マンション管理士の独り言・・・166

「面積差が2倍以上ある場合の議決権数の取り扱い」

つぶやき主が把握しているだけで、
① ネクスタージュ高見七条
② 小倉DCタワー
③ ザ・ハウス大手町プレミアム
④ グランキューブ浅生公園通り
⑤ アーティックス小倉グランレスタ

これらマンションに共通しているものは何でしょう?

“全部コンクリート造”などというお馬鹿な解答は無視して、マンション管理士としての解答では、これらは全て1番小さな住戸と1番大きな住戸との専有面積の差が2倍以上あるとなります。
簡単に言えば、1番小さな住戸が50㎡ならば、1番大きな住戸は100㎡以上あるということです。
そして管理費や修繕積立金は専有面積に比例していますから、間違いなく1番大きな住戸は1番小さな住戸の2倍以上の負担となっています。
そうでありながら、議決権も同じく1票としているマンションが多いのには驚かされます。
通説では、面積差が2倍以上ありながら、議決権が同じく1票と定められているならば、その規定は無効とされる可能性大とされています。

150㎡の1階に住むお年寄り夫婦は、10階の50㎡に住む6人家族の3倍もの管理費や修繕積立金を負担していながら、議決権は同じく1票。
お年寄り夫婦は1階だから、エレベーターを全く使わないのに対し、10階の6人家族は親の敵のように、それこそ毎日頻繁にエレベーターを利用する。
エレベーターのメンテナンス費用は管理費から支出され、30年後の取替時には修繕積立金から支出される。
当然ながら、エレベーターのメンテナンス費用や取替費用についても1階のお年寄り夫婦は10階の6人家族の3倍もの負担をしている。エレベーター使わないのに。
これって、変でしょ!
せめて議決権ぐらい面積に比例させてあげてよ、と思っちゃいます。

12月5日に開催する「1から学べるマンション購入術」では、こんな管理面から見たマンションの選び方をお話します。つぶやき主に会いに来て下さい。