マンション管理士の独り言・・・167

「標準管理規約の見直し作業」

マンション標準管理規約見直し検討会の第4回目の会合が10月22日に開催されました。管理組合役員の成り手がいない現状に基づき、見直し案では資格要件の緩和を検討しています。
現行の標準管理規約では、役員の資格要件を「現に居住する区分所有者」としていますが、新機軸では、
① 理事と監事は居住していない組合員からの選任が可能
② 組合員の配偶者と1親等以内の親族も現に居住しているという条件のもと選任可能
③ マンション管理士など専門的知識を有する者の活用
も考慮の対象とされましたが、「借家人」は否定されました。

また、監事については複数人が“望ましい”とされています。

そしてまだまだ議論が噴出しそうなのが、白紙委任状と議決権行使書の取り扱いに関してのようです。
実態上多くみられる「白紙委任状の議長一任扱い」を認めつつも、「議長ではなく、理事長一任とした方が解りやすい」等の意見もあるようです。
この他、役員報酬についても議論されているようです。
この見直し検討会の改正案は、一部修正後、国土交通省よりパブリックコメントとして実施されるようです。

つぶやき主も、福岡県マンション管理組合連合会(略称:県福管連)の法務委員として現在、県福管連管理規約の見直しを行っています。
完成すれば、多分国交省のものよりも、使いやすく、より現状に即したものになると思います。

頭のいいお役人や大学教授が考えたものより、土着のプロレタリアート派遣理事長が皮膚感覚で考えたものの方がいいに決まっています。