マンション管理士の独り言・・・16

2008年9月22日 ☀
仕切り直して管理組合総会について、お話しましょう。
総会を開催するには、厳格な要件が定められています。
まず、時期ですが、これは、そのマンションの会計年度終了後1カ月or2か月とされています。
会計年度とは、そのマンションの1年間の会計の始まりと終わりのスパンのことを指します。
国や公共団体の多くは、4月から翌年3月までが会計年度とされています。
なぜ、orなのかと言いますと、
区分建物所有法では年度終了後1カ月以内、標準管理規約では2か月とされているからです。
まれに、3か月としている管理組合もあります。
1か月では準備期間などもあり、ちょっと短すぎるように思えますし、
3か月では総会の折にずいぶん昔の事を話している感じです。
2か月がちょうどいいのではないでしょうか。
多くの管理組合では2か月としているようです。
この総会開催の日時についても、管理規約に記載されています。
適当に会場が空いてる日を選んでいるのでは、ありませんよ。