マンション管理士の独り言・・・180

「勝訴判決は得たものの・・・」

管理会社である合人社の機関誌「ウェンディ」に理事長さんからの質問に対して弁護士さんが答えていました。
“管理費などの滞納者に対して訴訟をおこし勝訴判決を得たが、いまだに滞納管理費が支払われず、さらに訴訟後の管理費などの滞納が新たに発生している。どうしたら良いか?”
これに対して回答は以下のようになります。
1、過去の訴訟後に新たに発生した滞納分については改めて訴訟を起こす事は可能ですが、すでに判決を得ている滞納額が支払われない事を理由に再度訴訟することはできません。

2、そこで判決後も滞納管理費などが支払われないときは、管理組合は勝訴判決(債務名義)に基づいて強制執行の申し立てをすることとなります。次のような滞納者の財産を差し押さえることが可能です。
① 銀行口座
② 家賃収入
③ 給与所得
④ 不動産
3、上述の強制執行のいづれも行えないときは、総会の決議に基づいて共同の利益に対する違反行為として滞納者が所有する住戸部分の競売を申し立てる。
と言う事になります。
滞納額の増大化や滞納期間の長期化は、管理組合にとって手続きが煩雑となるばかりでなく、マンション全体の資産価値を落とすことにもつながります。事態が複雑・深刻化する前に早めの対応をとることが必要です。と結んでいます。

つぶやき主が、雇われ理事長やっている管理組合では、滞納額ゼロです。
理事長になってから何度も☎・訪問を行い、今ではゼロです。
ちなみに、滞納管理費の回収を依頼されたマンションもいくつかありますが、現在のところ100%の回収率です。
ラッセル車のような馬力で、サルベージ船のような回収率です。