マンション管理士の独り言・・・207

「収益事業」

管理組合が行う事業でも税法上収益事業とみなされるものがあります。
これは以前にもつぶやきましたが、空き駐車場を外部に貸し出す場合等が収益事業に該当します。
仮に100台分の駐車区画があったとして、99台は組合員またはそのマンション居住者へ貸し出していて、1台だけを外部へ貸し出した場合には、その1台のみならず、100台全部が収益事業とみなされ課税対象となります。
以前は管轄の税務署ごとに見解が異なっていましたが、今は全国どこでも上記のような扱いで統一されているようです。

携帯電話基地にマンション屋上を賃貸させる場合にも、法律上はその収益は一旦は区分所有者全員に対し持ち分割合で分配すべき収入となりますが、総会の決議により分配せず修繕積立金として積み立てるという方式を取る場合が多いようです。
このほか、日ごろは集会所を使用していないからといって、外部の塾などへ貸し出す場合などにも注意が必要です。
理事会だけで勝手に判断せずに事前に管轄の税務署で相談を行うことをお勧めします。
どのような場合でも総会の決議は必要となりますので、決議の内容についても詰めてご相談を行って下さい。

さて、先日内覧会を実施した小倉DCタワーですが、入居者を訪ねてきたお客様のためにゲストルームがあります。1泊5000円みたいです。
入居者の親戚縁者や友人が利用する事になるのでしょうが、収益事業として申告するのでしょうか?
事前に税務署と打ち合わせをすることをお勧めします。

2月2日に開催された管理規約改正のための理事会ですが、案の定10時半までかかっちゃいました。
海の向こうの管理組合なので帰宅は12時を回っちゃいました。
でもなんとか月末の臨時総会で管理規約改正についての議案が無事承認されそうです。
ペットについても皆さんの合意が得られそうです。
もうひと踏ん張りです。

明日は、修繕積立金を取り崩して組合員へ配っちゃったというマンションのご相談をお受けします。
そんなことしちゃいけないのに、理事長及び理事会の独断で突っ走ってしまったようです。
ハードな一日になりそうです。