マンション管理士の独り言・・・216

「4分の3って、とても高いハードル」

マンション管理組合では、多くのことが総会を開催して、議案として上程されたものを審議し決められていきます。
ほとんどの議案が過半数の賛成で承認されていきます。
この過半数はどの数字に対してかと言うと、ほとんどのマンションでは総会への実出席者+委任状提出者+議決権行使者の過半数、つまり参加者の過半数としています。
また、総会は区分所有者の頭数の半数の参加で成立します(定足数)。

ここで、簡単な算数のお話。
京都大学の入試での数学の問題ほど難しくないので、YAHOO!知恵袋なんかに投稿しなくてもいいですよ。
100戸のマンションがあったとして、1人1戸ずつ所有しています。

ですから、区分所有者の頭数は100。
この場合、委任状や議決権行使書を含めて50人の参加があれば総会は有効に開催されたことになります。
そして、多くの議案は参加者の過半数で承認されますから、26人の賛成で承認となります。(25人では、半数なので、過半数とはなりません)
従って、極端な話、100人に対して26人の賛成でもその議案は承認となるのです。

これに対して特別決議というのがあります。
区分所有法で、マンションライフにはとても重要なことだからとして承認要件のハードルを過半数ではなくて4分の3以上に上げています。
つまり成立要件のハードルをぐっと上げているのです。
しかもこの4分の3以上というのは、強行法規といってそのマンション独自で変更できないものとなっています。
4分の3以上と言う数字を3分の2にも、反対に5分の4にも変更できません。
さらに、どの数字に対して4分の3以上かというと、区分所有者の頭数に対してです。
総会への参加者数に対してではありません。
先程の例で100人の区分所有者がいれば、総会に何人が出席していようが関係なく、その議案の成立要件は100人に対しての4分の3以上ですから75人の賛成が必要となります。
この4分の3以上の賛成を得るために理事長はじめ役員の方は汗をかかなくてはなりません。
どのようなものが4分の3以上の賛成が必要かと言えば、代表的なものが管理規約の改正などです。
つぶやき主は今までのところ規約改正については、すべて4分の3以上をゲットしています。
でも毎回毎回、肝を冷やしながら表数をカウントしています。
恐るべし・・・、4分の3