マンション管理士の独り言・・・218

「管理規約」

つぶやき主の会社では、管理規約の無料検証サービスを始めました。
前回の独り言でつぶやいたように管理規約の変更は、全区分所有者の頭数の4分の3以上の賛成が必要です。
さらに、規約改正の場合には、総会を開催する1週間前まで(もしくは2週間前まで・・・その管理規約によって異なる)に配布する議案書に“議案の要領”を添付しなければなりません。
この“議案の要領”というのは、総会には欠席するが議決権行使書で賛否を表そうとする際に、その“議案の要領”を読めば、判断できる程度のものであることが要求されます。通常の場合には、新旧対照表を添付することとなります。

4分の3以上の賛成というのはとても高いハードルですから、総会でいきなり規約の改正を持ち出してもなかなか上手くいかない場合が多いようです。
やはり最低でも2~3度は事前に勉強会を開催して合意形成を図る努力が理事会には求められます。
アンケートが必要な場合だってあります。
その勉強会では、現行の管理規約のどこを、なんのために、どうやって、どのように改正する必要があるのかを理解していないと、組合員の方からの質問には答えられません。
失礼ながら素人の役員さんのみで完遂しようとするのは無理があるように思えます。
管理規約の中にもそのマンションの独自性を活かして変更していい規定と、区分所有法や民法により変更が認められない(変更しても無効)規定とがあります。

そこでまずは、現行の管理規約が区分所有法や、標準管理規約あるいは最新の管理規約と比較してどうなのかを検証しようとするのがこのサービスです。
マンションの専門家であるマンション管理士が行います。

「総会で何でも決めていくから、管理規約はこのままでもいい!」って声が聞こえてきそうですが・・・。
管理規約に反する総会の決議は無効なんですよ。知ってました?