マンション管理士の独り言・・・21

☀  ☁  ☀  2008年10月14日火曜日 ☁  ☀  ☁
区分建物所有法では、管理者(理事長)は総会を必ず1年に1度開催しなければならないとされています。
ですから、通常は理事長が総会を招集します。
しかし、理事長が招集したくない議案であったりした場合には、理事長は総会招集をしぶることがあります。
このような時は、区分所有者の5分の1以上で総会招集を理事長に要請でき、もしこの要請を理事長が断っても、自動的に要請の時からおおよそ2ヶ月後には総会が開催されることとなります。
この5分の1という数字は、規約や総会で増やすことはできません。
4分の1はダメで、6分の1は、OKということです。
簡単な算数です。
5分の1は20%。4分の1は25%だからダメで、6分の1は約17%だからOKです。
昔の規約では、これが4分の1とされているものがあります。
今お住まいのマンションの管理規約では、4分の1となっていませんか?
もしそのようになっていれば、規約の変更をお勧めしますし、多分今まで規約の見直しなどやったことがない管理組合でしょう。
少しじゃなく大いに反省が必要ですね。