マンション管理士の独り言・・・23

☀ ☀ 2008年10月17日 金曜日  ☀ ☀
・・理事長には法律で年に1度の管理組合総会を開催することが義務付けられています。・・
通常は、そのマンションの年度の終わりから1~2ヶ月後に開催されます。
なぜ1~2か月後なのかというと、区分建物所有法では年度終了後1ヶ月以内に、標準管理規約では2か月以内となっているからです。管理規約で3か月以内としている管理組合もあります。
しかしいずれも招集するのは理事長(管理者)です。理事長以外でも、区分所有者の5分の1以上の発議で総会は開催できます。
さらに、監事にも招集権があります。理事長に不正があったりしたときには監事が総会を招集することになります。
監事は、会計監査のほか理事会や管理会社の業務についても監査しなければなりません。
そして不正や、不法行為があったときは総会を招集、となります。
管理会社に言われるままに、会計報告や業務報告の監査欄に署名捺印するのが仕事じゃありませんよ。