マンション管理士の独り言・・・242

「専有部分」

マンションには、専有部分と共用部分、共用部分のなかに専用使用部分というのがあるのはご存じだと思います。
基本的な考え方として、専有部分というのは平面的には、隣の住戸との境の壁(界壁という)から内側の空間を指します。
断面的には、天井のコンクリートの下の端から床コンクリートの上の端までを指します。玄関ドアに関しても、ドア本体は専用使用部分で内側塗装部分と鍵は専有部分とされています。
これらはほとんどのマンションでも同様の扱いとなっています。

ところが、マンションにより専有部分なのか共用部分なのかが大きく扱いの分かれる設備があります。
インターホン設備や火災感知器です。具体的に記します

①ポレスター「リーモ」では、インターホン設備は、住戸内の子機を専有部分とし、親機は専有部分に含まれないものとする。火災感知器については、専有部分内に設置されているが、消防設備の一部であるため共用部分とする
②ネクスタージュ高見七条やアースコートディアガーデン西小倉では、専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあるもの以外は専有部分とする。(つまり火災感知器は、専有部分にあるので専有部分)
③小倉DCタワーでは、インターホン設備については、自動火災報知機の受信機及び表示灯を兼ねたものであるため、すべてのインターホン設備機器は専有部分に含まれないものとする。(つまり共用部分)火災報知設備等法令による防災設備で専有部分に設置が義務付けられ、その目的ないし使用形態が当該専有部分のみにとどまらず、共用部分の管理と一体として管理する必要があるものは専有部分に含まれないものとする。(つまり共用部分)
④つぶやき主が外部参加している福岡県マンション管理組合連合会が作成している「県福管連版標準管理規約」では、火災警報設備・オートロック設備は専有部分に含まれないものとする。ただしこれらの設備のうち専有部分内にある設備の管理については、通常の使用に伴うものは当該専有部分の区分所有者の責任と負担において行わなければならない。
とこのように扱いが異なります。

最近のマンションではオートロック設備とインターホン設備に防犯機能がセットされた集中コントローラーともいえるものが設置されています。
このコントローラーが壊れた時に、専有部分なのか共用部分なのか、修理費は区分所有者が負担するのか?管理組合負担か?などで揉めるケースが出てきます。
専有部分にあるから完全に専有部分と決めつけてしまうと、「専有部分ならば自分のものだから、修理するのもしないのも自分の勝手じゃん」という人が現れてきます。
そうならないような工夫が必要です。
どのような工夫かは・・・・・・・教えてあげません。有料だっせ!!!