マンション管理士の独り言・・・25

2008年10月28日 火曜日 ☀
適法な招集方法により管理組合総会が、開催されるとしましょう。
この総会が適法な総会と認められるためには、定足数を満たしていなければなりません。
・・・定足数とは、区分所有者と議決権総数のうち、必ず満たしていなければならない最低出席人数のことです。・・・
委任状提出者や、事前に書面で投票している人数も出席者にカウントされます。
管理組合総会の定足数は、区分所有者の数と議決権の数とについてのカウントが必要です。
例えば、100戸のマンションがあったとして、1人の区分所有者がそれぞれ1戸の住戸を所有している場合は、区分所有者の数は100で、議決権数も100です。
しかし2人の人がそれぞれ2戸を所有するという場合もあります。
この場合の議決権数は100ですが、区分所有者の数は98となります。
そして、管理組合総会の定足数は、半数です。
正確には区分所有者の数と議決権総数の両方の半数です。
したがって先ほどの、100の住戸のマンションの場合で、議決権数が100、区分所有者の数が98の場合(2人の区分所有者がそれぞれ2戸を所有)には,委任状などを含めて、区分所有者数が50、議決権数で49の出席あれば総会として成立します。
ちなみに、ほとんどの議案は過半数で議決されます。
過半数というのは、半分以上ということですので、半分ピッタリでは否決となります。
50の議決権ならば最低26の賛成が必要で、25ならば否決です。