マンション管理士の独り言・・・262

「福岡県版 標準管理規約」

国交省が標準管理規約の見直しを発表しました。
それに合わせてNPO福岡県マンション管理組合連合会も福岡に合った標準管理規約の作成に着手しました。
つぶやき主は唯一の外部法務委員として約1年間委員会に参加してきました。
おおよそのものは出来あがったので、7月と8月の委員会ではお2人の弁護士先生を交えて最終チェック作業に入りました。

その席で弁護士先生ならではの意見が出てきます。
例えば、現行の標準管理規約第45条の〈出席資格〉です。
ここには、組合員の他、理事会が必要と認めた者は、総会に出席できる。と規定されています。
何てことない当たり前の規定の様に感じられますが、弁護士先生はこだわります。

「理事会のやり方が暴走気味でおかしいからと言って、区分所有者からの依頼で総会へ出席して専門的な意見を述べようとするのだが、理事会が、弁護士が出席する事を望まないので出られない」というのです。
この規定では、理事会が必要と認めなければ出席できません。
「何とか、してほしい」です。
何かいい方法がないか思案中です。

さらにもう一つ。
第64条の〈帳票類の作成・保管〉です。
理事長は、会計帳簿・什器備品台帳・組合員名簿などを作成保管し、組合員または利害関係者の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。と規定されています。これも何てことのない当たり前の規定の様に見えますが、大きな落とし穴があります。
組合員名簿の閲覧です。理事長が組合員名簿の閲覧を拒むケースがよくあります。
理事長の運営が独善的で組合活動が誤った方向へ向かっていて、もう理事長を解任するしか方法がない場合には、組合員の5分の1以上の発議により臨時総会を招集する事ができます。
この方法で臨時総会を招集するためには組合員の5分の1以上の賛同者を集めなければなりません。この場合には組合員名簿が必ず必要です。
しかし、臨時総会で自分が解任される議案が提出されることがわかっているのに、理事長が臨時総会開催に協力して、組合員名簿を閲覧させてくれるわけがありません。
これも「何とか、してほしい」です。
これについても何かいい方法がないか思案中です。
理事長や理事会が独善的で悪い方向へ進み出したら、止める方法はないのかもしれません。

「理事長が暴走しようとする前に、我が家に一人、マンション管理士」字余り・・・。