マンション管理士の独り言・・・274

「朝日新聞・・・雇われ理事長」

10月20日朝日新聞朝刊に、“マンション役員 第3者も”という記事が載っていました。
一つの建物を複数の人で共有するマンションの管理運営は、「民法」をはじめ「区分建物所有法」「管理規約」に従って行わなければならず、関連法律を始め専門的知識が要求されます。
さらに今日では高齢化や賃貸化が進み、役員の成り手不足が社会問題化しています。
そこで国交省では、そのマンションに居住していない第3者でも役員に就任できるという方向で議論を開始したというものです。
その第3者にはマンション管理士や弁護士を視野に入れているのは明らかです。
この場合の問題点として、「役員、特に理事長は多額の修繕積立金を管理する。トラブルが起きた時に誰が責任を負うのか?」という課題を挙げています。

つぶやき主は、雇われ理事長やっています。
ただし、金銭は一切扱いません。さらに通帳や印鑑も預かっていません。
通帳は会計担当理事が、印鑑は副理事長が預かっています。
このようにすれば、修繕積立金の横領などのトラブルは防げるのではないでしょうか?
スキームさえしっかりしていれば、トラブルは未然に防げるのではと考えています。

金銭を扱わないとしても理事長の任務やお仕事はとても沢山あります。
一旦雇われ理事長を採用した管理組合は、それ以降ずっと雇われ理事長制度を利用します。楽だし、適法かつ適正な管理組合活動になるので安心です。

しっかりした理事長のもとで適正かつ適法に管理組合活動をおこなっている管理組合もほんの一握りあるでしょうが、多くの管理組合では、ジャンケンで負けた専門的知識のない役員さんのもとで適法適正な管理組合活動を行う事はほとんど不可能だと思います。
遅ればせながら国交省は、現実後追いで議論を始めたようです。
今後は、雇われ理事長制度を採用する管理組合が増えて行くことは、間違いありません。

それまで、経営体力が持つかどうかが・・・心配 → 心肺停止です、やがて