マンション管理士の独り言・・・309

「専有部分で風俗営業・・・の結末」

不動産業界誌に“マンション専有部分で風俗営業”という記事が載っていましたので、マンションという部分に反応して詳しく読みました。
決して風俗営業という部分ではありません。名誉のために。(^v^)

店舗部分のない住居専用のマンションで区分所有者AがBに専有部分を貸しました。
借り受けたBは、この住戸をなんと風俗店として“いかがわしい行為”(残念ながら具体的記述はありませんが、多分あんなこと、こんなことです)を行っていました。
このマンションでは管理規約に専有部分については「専ら住居として使用する」と記載されていました。

このことが問題となり管理組合ではAとBに対して、風俗営業を止めるように求めましたが、両者とも止めようとしません。
そこで管理組合はAに対してはBとの間の賃貸借契約解除をもとめ、Bに対しては当該住戸の使用禁止を求めて訴訟をおこしました。
2つの訴訟とも管理組合の訴えが認められました。
AはBとの賃貸借契約を解除しました。

まだまだこれでは終わりません。この話には続きがあります。
Aはこの住戸を持っていても仕方ないとして、仲介業者Cに売却を依頼しました。
そして仲介業者Cの斡旋により、売主Aは買主Dとの間で売買契約を締結する事となりました。
無事決済引渡しも終えましたが、買主Dも快適に生活していましたが、翌年の通常総会でこの住戸が以前風俗店として使用されていたことが話題となりました。
買主Dはそんな話は全く聞いていません。根耳に水です。
特に買主Dの奥さんが激しい嫌悪感を抱きました。
消毒や清掃を業者に依頼して実施しました。
そして、買主Dは売主Aに対しては、清掃などに要した費用と精神的慰謝料を求め、さらに仲介業者Cに対しては重要事項義務違反による損害賠償を求めて訴訟を起こしました。
裁判所は買主Dのこれらの訴えを認め、売主には清掃費用や慰謝料の支払いを命じ、仲介業者Cには重要事項説明義務違反による損害賠償を命じました。

住居専用マンションで風俗業なんてするのが可笑しいっすよね。