マンション管理士の独り言・・・30

2008年12月24日水曜日 

マンション管理センター通信12月号に管理組合総会の開催の手順について詳しく書かれています。
特に委任状や議決権行使書については、なるほどと思う記載がありしたので、ご紹介いたします。

例えば、
1、規約で委任状・議決権行使書を提出しないものから罰金をとる、などは許されない。
2、委任状・議決権行使書を提出しない場合は、その議案について賛成とみなす、も許されない。
3、受任者の名前の記載のない委任状(白紙委任状)についてはこの白紙委任状を所持している者が代理権を有している、と解釈される
4、白紙委任状を避けるために、予め議長や理事長の名前を印刷しているものは、違法とはいえないものの受任者を強制している感があるので避けるべき。
5、受任者を議長とすると書かれた委任状についても、例えば規約に「理事長が議長を務める」とあれば、問題ありませんが、「議長は総会時に選出する」の場合だと、だれが議長になるのか定かでなくそのような具体的でない人に委任をするということの有効性に疑問符がつく。
6、まだ議題も決まっていない状態で、転居や海外赴任で転居が決まっている組合員から予め委任状をもらっておく、も許されない。

などが列記されています。
委任状についてだけでもこのような点に留意する必要があります。
僕自身も勉強になった記述でした。