マンション管理士の独り言・・・311

「宅配ボックスの不思議」

最近分譲のマンションには、ほとんど100%と言っていいほど宅配ボックスが完備されています。
しかし、その宅配ボックスが誰のものなのか、となると大きく2つの扱い方があります。

まずは、宅配ボックスをリース契約としているところ。
この場合だと宅配ボックスは管理組合の所有物でなく、したがって共用部分でなく、毎月のリース代金が管理費から支出されています。
マンション購入者が購入時に支払った売買代金には宅配ボックスのお金は入ってなかったことになります。
最近分譲マンションでは、アーティックス小倉グランゲート・アーティックス下到津グランレスタ・ネクスタージュ高見七条弐番館・フローレンス大手町グランドアークなどです。

もう一つは、宅配ボックスを共用部分として扱っているところ。
この場合は共用部分ですから管理組合の財産となりますし、毎月のリース料金なんていうのも発生しません。
マンション購入者の売買代金の中に宅配ボックス代金は入っていたこととなります。
最近分譲マンションでは、オークランド城内公園通り・アースコートディアガーデン西小倉・小倉DCタワー・ザハウス大手町プレムアム・グランドパレスブランシェ企救丘・サンパーク中井Ⅱなどです。

宅配ボックスの設置について、この2つの方法以外には、あり得ないと思っていましたが、・・・ありました!!!
宅配ボックスは売主の所有物で7年間は管理組合へ無償貸与します、となっています。
じゃ、7年後はどうなるの?って聞きましたら、7年後は管理組合へ無償贈与します、って返答です。それなら初めから共用部分にすればいいじゃん、と思うのですが???

なぜ、こんなややこしい方法をとるのか、全然わかりませんでした。
しかし、ひょっとしたら?という答えにたどり着きました。
それは、もし7年間の内に管理組合が売主に対してクレームを行ったり、或いは売主100%子会社の管理会社を変更する等、売主に都合悪いことを行ったら、「宅配ボックスを使わせませんよ、撤去しますよ、」ということを意図したものではないかということです。
そこまで悪意ではないことを願ってやみませんが、それ以外に答えが見つかりません。
本当のことを知っている人がいたら、教えてください。
そしてもし間違っていたら“こんなひねくれた考えしちゃダメじゃん”と言ってつぶやき主をしかってください。

つぶやき主の思った通り、ではないことを願っています。