マンション管理士の独り言・・・313

「リビング北九州」

3月7・8日配布のリビング北九州の表紙にマンションの専門家としてつぶやき主のコメントが顔写真とともに掲載されています。
ニタッとスケベな笑顔です。とっても小さな写真なのですが、スケベそうなのは見てとれるから呆れます。
写真はスケベ顔でも正直反応を期待していました。
が、・・・、電話もなく、ホームページのアクセス数も伸びず、ちょっと拍子抜けです。
昨年の5月には毎日新聞の全国版にも結構デカデカとこれも顔写真付きで掲載されましたが、この時も反応の低さに拍子抜けしたことを思い出しました。
こんなことの繰り返しで少しずつ知名度や信用力が培われていくのだなと、感じています。

昨日北九州マンション管理支援機構の第3回の「マンション管理セミナー」をウェル戸畑で開催いたしました。
20数組のご参加をいただき、会場はほぼ満席でした。

総会開催が集中するこの時期にあわせテーマは「総会開催までの手順とスケジュール」を隅河内マンション管理士が分かり易くご説明しました。
そして第2部はちょっと堅苦しいのですが、藤井司法書士による「敷地権化のススメ」です。

日本では土地と建物はそれぞれ独立の不動産として、処分(売買・抵当権の設定など)の対象となりますが、マンションで建物部分と土地部分をそれぞれ処分の対象と認めてしまうと権利関係がややこしくなってしまいます。
505号室という住居は所有しているが、敷地持ち分は他の人に売ってしまった、などとなれば専有部分は所有しているが敷地持ち分は所有していないこととなります。
この場合管理費負担はどうするのか、議決権は何票与えるのか、なんてちょっと考えただけでもややこしいのがわかります。
そこで昭和58年の区分所有法の改正で、原則的に建物専有部分と敷地共有持ち分とは切り離しては処分できないこととされました。
また、建物専有部分を処分すれば自動的に敷地持ち分もくっ付いて処分されることになりました。
これが分離処分禁止と敷地権化です。

その後、昭和63年12月28日には法務大臣の指定により「専有部分50戸以上のマンション」の大部分は職権で敷地権登記がなされました。
一方50戸以下のマンションは法務大臣の指定がなされませんでしたので、原則「分離処分が可能」という取り扱いになりました。

従って、昭和58年の区分所有法改正以来、管理組合で分離処分禁止と敷地権登記をおこなっていない50戸以下のマンションでは今でも原則分離処分が可能ということになっています。
この50戸以下でまだ敷地権化していないマンションが北九州にはウジャウジャあると考えられています。
もし万が一、それにつけ込む悪意の購入者などが現れたら大変です。

昨日のセミナーがそのようなマンション管理組合の耳に届く事を期待しています。