マンション管理士の独り言・・・34

 ☀ ☁ 2009年1月16日 (金) ☁ ☀
管理費と修繕積立金の違い

マンションを購入すると、法律上当然に管理組合員になります。
町内会や子供会のように、「嫌いな人がいるから入らない」などは認められません。
そして管理組合はマンションの共用部分の管理を行います。
この共用部分の管理を行うために、区分所有者は管理費・修繕積立金・駐車場や専用庭などの使用料を負担します。
これら費用は、使われる用途がキチンと決められています。
標準管理規約では、管理費は、以下の費用に充当すると明記されています。
代表的なものは、
1、管理員人件費
2、共用設備の保守維持及び運転費
3、備品・通信その他の経費
4、共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
5、経常的な補修費
6、清掃費・消毒費及びゴミ処理費
7、委託業務費    などです。

これに対し、修繕積立金は、
1、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
2、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
3、敷地及び共用部分の変更   などです。
つまり、日常の管理に充てられるものが管理費で、修繕計画に基づいて積み立てられているものが修繕積立金です。これらは別々の口座で経理しなければなりません。

ところで駐車場などの使用料は、管理費・修繕積立金のどちらに入るのでしょう?
標準管理規約では、駐車場そのものの管理に要する費用(例:機械式駐車場のメンテナンス費用など)に使用し、残りあれば修繕積立金に充当する、と明確に規定しています。
ところが、これら使用料を管理費に充当している管理組合の多い事といったらあきれるくらいです。
「管理費と修繕積立金のどちらに入ったって大差ない」と思われている方も多いと思いますが、実はおおありなんですね。
駐車場使用料が修繕積立金に充当されないと、将来の大規模修繕の際に、1戸あたり数十万円の負担が生じるなんてことになりかねません。   詳しくは、また次回。