マンション管理士の独り言・・・36

☁ ☁ 2008年1月21日(水) ☁ ☁
(ちょっとだけ、会社の宣伝)
標準管理規約では、専有部分の改修工事をする際には、理事長へ届け出ることになっています。
多くの管理組合でも、その管理規約には、このようになっていると思います。
簡単に言うと、例えば、床やクロスの張り替えや間仕切り壁を撤去するなどのリフォーム工事を実施する際には、事前に工事の内容がわかる書類(図面など)を添付して理事長に届け出て、承認を得なければなりません。
そして、理事長は工事実施の届け出がなされた場合、理事会を招集し、理事会での承認を得る必要があります。
ところが、現実には理事会を開かずに、理事長のみの判断で承認書を発行したり、あるいは管理会社丸投げで、管理会社が判断しているというケースが多いのではないでしょうか?
実際に、工事実施の届け出がなされるたびに、理事会を開くというのは不経済ですし、また、理事の方のご負担も大きくなります。
しかし、管理規約に理事会を開きそこで判断と規定されていれば、招集しなければなりません。
また、理事会を開いたとしても建築の専門家でない理事の方が、届け出された改修工事に対して承認するか否かを判断するのは難しいことだと言えるでしょう。
そこで、2つの提案があります。
管理規約の改正となりますが、その内容は
1、届け出のなされた改修工事が、構造躯体や共用部分に対し、影響を及ぼさないと思われる時は理事長は、承認することができる
2、届け出のなされた改修工事に、建築士やマンション管理士などの専門家の適正との意見書が添付されている時は、理事長は承認することができる
としていれば、その都度理事会を開く必要がなくなり、理事の方の負担もそれだけ軽くなります。
このつぶやきをリフォーム関係の業者の方が見られていれば、その折には弊社に声をお掛け下さい。