マンション管理士の独り言・・・381

「特徴ある管理規約・・・防犯設備」

ここしばらく、管理規約についてつぶやいています。
しつこいようですが、今回も管理規約です。
管理規約はそれぞれのマンションで異なります。
駐車場ひとつ見たって、平面平置き駐車場あれば、機械式駐車場もあるし、充足率100%もあれば、120%だってありますし、反対に1住戸に1駐車区画が用意されていないマンションもあります。
管理規約は違っていて当たり前です。

そんな中で、良い悪いは別にして特徴的な管理規約をいくつかご紹介します。
まずは、火災警報器などの防犯設備についてです。
これらのうち、共用部分にあるものについては問題ないのですが、専有部分内(住戸内)についているものは、扱いが大きく分かれます。

最近のマンションはほとんどすべてオートロックですから、住戸内にオートロック子機があり、これには火災警報器などの防犯設備が乗っかっています。
このオートロック子機を専有部分内にあるから専有部分=その住戸の区分所有者のものとした管理規約と、住戸内にあってもマンション全体の保安・保全面に資するものだから共用部分としたものとに分かれます。

さらに、専有部分としていても、故障などしたときはその住戸の区分所有者の責任と負担で必ず修理しなければならないとしたものや、共用部分だが通常の使用に伴う故障に関しては、その住戸の区分所有者の責任と負担で行わなくてはならない、としたものまで多種多様です。
火災警報器などの防犯設備に関しては、それが専有部分であっても共用部分であっても、
故障した時は必ず修理をしないとマンション全体の保安・保全に支障をきたしますので、その住戸の区分所有者がこれを行うのか、管理組合の負担で行うのかをキチンと決めておくことが必要です。
これらの機器を専有部分、としただけならば故障した時に「火災警報器は僕の物でしょ。お金がないから修理しない」と言われた時に対処のしようがありません。

つぶやき主が管理規約を改正するときは、組合員さんの意見を聞きながら、「○○○○として、○○○○のように扱う」、とする場合が多いですが、教えてあげません。
来週はいよいよマンション管理士試験ですね。
受験生の皆さん、最後のひと踏ん張りですよ。
もうひと踏ん張りして、見事合格したら、嬉しいっすよ。発泡酒でもビールみたいな味がしますよ。

そして合格の暁には、北九州マンション管理支援機構へ参加しましょうね。
待ってます。

本日配布の「快適マンション生活新聞」読みました?
是非読んでくださいね。

今月号がやっと終わったと思ったら、もう来月号の原稿に取り掛からなきゃです。忘年会で忙しいのに・・・。