マンション管理士の独り言・・・41

2008年2月10日(火曜日)
標準管理規約34条には、(専門的知識を有するものの活用)として
管理組合は、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
と規定されています。
マンション管理士などに相談できますよ、とわざわざ紙面を割いて規定している意味を考えましょう。
ジャンケンで負けたとか、順番で回ってきたとかで、いやいや就任する理事。
もちろん区分建物所有法とか、管理規約についての専門的知識などあるわけがありません。いうなれば、管理組合活動にズブの素人の理事。
理事の方もそれぞれ仕事をお持ちで、今から難解な区分建物所有法や標準管理規約などを勉強するわけにもいきません。
それに対し、経験も知識も情報もたっぷりある管理会社。
このような関係なので、どうしても管理会社任せの運営になってしまうのはある意味当然の帰結です。
管理組合も管理会社もお互いに目指すベクトルが常に一緒ならばいいのですが、管理会社は、ボランティアでなく商売として業務しているわけですから、会社の利益追求を目指しています。
管理組合のために良いことなのか、そうでないか、というモノサシではなくて、利益が出るのか、出ないのかという判断基準で行動します。
そこでマンション管理士の出番なのです。
管理組合の立場に立って、管理組合の利益を第1に考えて、管理会社に助言・指導するのです。

ここからは、強引に結論を導き出します。あくまで私見です。
本当は34条では、マンション管理士を採用しなさいよ、とまで規定したかったのではないでしょうか?
しかし、組合員のお金を使う事に対し、強制するわけにもいきません。
そこで、わざわざ紙面を割いて、相談・助言や指導を求められますよ、としているのではないでしょうか?
いずれにしても、マンション管理士に相談や助言を求める方がいいですよ、と言っている事は間違いありませんね。