マンション管理士の独り言・・・429

「可否同数」

総会の季節です。
多くのマンションでは、「総会の議長は理事長が就任する」とされています。
そして議長は一つ一つの議案の審議を行い、“ご質問やご意見も出尽くしたようですので、採決を行います。第○号議案に賛成の方は挙手をお願いします”と宣言します。
多くの議案は普通決議で承認されますので、総会参加者の過半数の賛成で承認となります。当日総会へは参加していないけれども、委任状や書面による議決権行使書も有効投票とカウントされます。

多くの議案は、理事会が審議したのちに提出されますから、普通決議で否認されるケースというのは、ほとんどないように思います。
でももし可否同数ならば、ということについてつぶやきます。
原則は可否同数ならば否決です。
「可否同数ならば議長が決する」なんて規約に書いていたりしますが、これは本採決に議長が加わらなかった時の話で、議長が本採決で挙手しておきながら、再度決定できるなんてことはありません。
議長だから、一般の組合員と違ってもう1票持っている、なんてことはありません。

しかし、実際の総会での議事運営とすれば、可否が同数くらいならば、強行して承認とするよりも次期理事会で継続審議とすることをお勧めします。
法律では総会参加者の過半数で承認とされますが、総会に参加してない人の意見はわかりませんし、反対者が大勢いるという状況で強行しても禍根を残すだけです。
次期理事会は、丁寧な議事運営と、分かりやすい議案書作り、そして説明会を実施してより多くの組合員の理解を得る努力が必要です。

つぶやき主がお世話しているマンションでは、毎年議事進行をつぶやき主が行っていますが、明らかな反対意見が多く出るような議案では、仮に賛成多数と認められても、継続審議とするようにしています。
全員が賛成するなんてことはあり得ませんが、反対に“過半数を得られればそれで良し”とも考えません。
一人でも多くの方の理解を得るように汗かかなきゃ、です。