マンション管理士の独り言・・・432

「雇われ理事長」

つぶやき主は雇われ理事長をやっています。
フツーの管理規約では、役員の就任要件を「現に居住する」組合員に限定しています。
役員さんは、“やはりそのマンションの事情に精通した人でなきゃね”と考えての事です。

平成16年に改正された標準管理規約でもそのように「現に居住する」ことを要件としていました。
しかし、賃貸化が始まり、「現に居住しない」組合員が増えてきて、「現に居住する」組合員だけだとすぐに役員の順番が回ってきちゃうし、「現に居住しない」組合員は役員にならなくていいのは不公平だ、なんて声も上がってきちゃいます。
そのような現実のもと、平成23年に改正された標準管理規約では、役員の要件から、「現に居住する」というのを取っ払いました。
事実、ダイワDCタワーでは、「現に居住する」という要件は外されていますし、リビオ桃園パークフィールズでは、理事長のみ「現に居住する」ことが要件とされているだけです。

つぶやき主が雇われ理事長をやっているマンションでも管理規約に役員の要件として「現に居住する」ということが規定されていましたが、ご多分に漏れず、高齢化と賃貸化が進み、「現に居住する」組合員だけではどうしようもなくなりました。
そこで、管理規約を「総会の決議を経て、マンション管理士を理事長に就任させることができる」と変更し、その後の総会で承認を得て、晴れてつぶやき主が雇われ理事長に就任しました。
しかし、そのマンションに住んでいるわけでもなく、また毎日巡回するわけでもないので、そのマンションに住む副理事長と連絡を密接に取りながら管理組合活動を行っています。

自慢になっちゃいますが、つぶやき主の雇われ理事長は素晴らしいっすよ。
金銭の出納は一切行いませんが、理事会案内~議事録作成、総会案内~議事録作成。各種掲示物の作成。業者との打ち合わせなど専門的知識で一切合財行いますから、管理組合からすると、理事長と管理会社と管理員の3つをいっぺんに雇ったみたいなものです。
しかも知識経験もたっぷりです。
その上、金額がとても良心的です。
いくらなのかは、個別にお見積もりしますが、“思ったほど高くないじゃん”という印象を持っていただけると思います。
お金に見合わないと思ったら、“翌年解約すればいいじゃん”というより、“出したお金に見合うだけの仕事をさせればいいじゃん”です。
でも、“雇ったらこんなに良いものとは思わなかった”ということでマンション管理士を1度顧問や雇われ理事長として関与させちゃえば、管理組合は絶対離さない、というのが相場です。

やめられない止まらない、カッパえびせんマンション管理士です。