マンション管理士の独り言・・・452

「つぶやき主だけが知っている」

最近はマンション購入にあたって、管理面にも目を配る方が増えてきました。
なぜ、増えてきたって断言できるのかって言えば、つぶやき主のところへ売買契約書・重要事項説明書・管理規約・使用細則そして長期修繕計画を持ち込まれる方が増えたからです。
「このマンションを気に入ったから購入しようと思うけど、管理規約なんかを検証してね」って持ち込まれます。
お金を払ってまで検証しようとするのですから、購入意欲は本物です。
そんなわけで、つぶやき主は現在分譲中マンションの管理規約などほとんど持っています。

最近は司法書士さんからも持ち込まれました。
司法書士さんはつぶやき主なんかよりずっと頭が良くて、法律にも詳しいのに「何で?」と思いましたが、さもありなんです。
管理規約を読んで内容を理解し、そして標準管理規約に準拠しているかどうかもわかるのですが、他との比較ができないのです。

標準管理規約は区分所有法から派生していますが、その区分所有法では“管理組合で勝手に変えちゃだめですよ、区分所有法の規定そのものですよ”と任意に変更できない強行規定と、“管理組合独自で変えちゃっていいですよ”という任意規定から出来ています。
ですから、任意規定の部分は管理規約ごとに千差万別です。
一例を挙げれば、住戸内(専有部分内)の住宅情報盤について共用部分としている管理規約と専有部分としている管理規約とで分かれます。

任意規定について、他はどのような扱いになっているのか、どこが異なるのか、メリットとデメリットはどうなのか、などは沢山の管理規約を読みこなしている人でなきゃ分かりません。
営業マンだってわかりません。
宅建主任者ならば、重要事項説明くらいは理解しているでしょうが、管理規約について理解している営業マンにはお目にかかったことがありません。
もし仮につぶやき主が“さすが!”と思うほどに管理規約を理解している営業マンがいたとしても、所詮は自社の管理規約に対してだけの話で、他との比較何てわかるわけがありません。
マンション管理士にだって分かりません。
なかば趣味のようにコツコツとパンフレットや管理規約を収集しているつぶやき主にだけわかります。
“それって、フェチっていうのよ”なんて言われました。
つぶやき主は管理規約フェチらしいです。

そのマンションを購入して住まうことになる方は、そのマンションの管理規約を守らなければなりません。
その管理規約を理解して入居しようと思われる方は、管理規約フェチのお部屋へど・う・ぞ・・・。