マンション管理士の独り言・・・46

売主デベロッパーの品格を疑う案件がありました。
そのマンションには、分譲倉庫があります。
この分譲倉庫の売れ行きがあまり芳しくなかったのでしょう、1部を区分所有者以外の第3者へ売却していました。

区分所有者以外の第三者が分譲倉庫を所有することになれば、法律的に非常にややこしくなります。
管理組合総会には出席できるのか?議決権は何票か?管理費や修繕積立金の負担義務はあるのか?などなど・・・
通常、分譲倉庫がある時は、重要事項説明書や管理規約に、
1、分譲倉庫を売却する時は、当マンション区分所有者以外には売却してはならない。
2、分譲倉庫を所有する区分所有者は、専有部分を売却する際は、分譲倉庫とともに売却しなければならない、
と記載され、分譲倉庫がマンション区分所有者以外のものになるのを防いでいます。
不幸なことにこれらの記載がなく、区分所有者以外の第3者のものになってしまいました。
まだ、これによるトラブルは発生していませんが、管理組合に対しては、急いで上記2点を管理規約に盛り込むようにお話ししました。
しかし、よくよく考えてみたら、売主業者はのちのちトラブルになることがわかっていながら、分譲倉庫を第3者に売却しているのです。
全く企業倫理のかけらもないアンポンタンな会社です。
アンポンタンな僕に言われるのですから、そーとーアンポンタンです。

本件マンション以外でも分譲倉庫がありながら、上記の二規定がなく、第3者へ売却することがガードされていない管理規約を目にすることがあります。
急いで管理規約を改正して下さいよ。