マンション管理士の独り言・・・48

国交省では、マンション管理組合が共用部分の管理を管理会社に委託する場合の契約書の「ひな型」として標準管理委託契約書を作成しています。
これは強制力あるものではなく、標準管理委託契約書を基にして、そのマンションの独自性を加味した委託契約を結びなさいよ、としているものです。

したがって標準管理委託契約書と異なった規定になっていたとしても罰則もありません。
それで、管理組合と管理会社がすり合わせを行い、独自性のある優れた管理委託契約になっているかというと、残念ながらNO!です。
マンション竣工時に管理会社が用意していた管理規約や管理委託契約書そのままで、1度も改正せずに今日に至っている管理組合がほとんどです。
簡単な質問をします。

 あなたの管理組合に対し、管理会社から5年に1度の長期修繕計画の見直し案が提出された事があ りますか?

あなたのマンションの管理委託契約書には、管理会社は、長期修繕計画案の見直し案を管理組合に対し行わなければならなくなっているはずです。
しかし、行っている管理会社を見たことがありません。
民法的にいえば、不完全履行です。
委託料を返してもらったらいかがですか?