マンション管理士の独り言・・・496

「リヴィエールシリーズ・・・九州三共さん」

良くも悪くも個性的な売主さんです。
多くの売主さんが管理会社を子会社か関連会社として持っていて、九州三共さんもサンエージェンシーという管理会社を持っています。
しかし、大手町や井堀物件では、日本ハウズイングさんが管理を行います。
その経緯や理由にどうもつぶやき主が関係しているみたいですが、購入者目線であることを期待します。
あまり詳しくはつぶやけません。

とても特徴ある管理規約です。
その中でも特筆すべきが、「第一回目の管理組合総会を、8割くらいの入居があった時に開催する。そしてその第1回目の総会で修繕積立金の徴収時期を決定する」というくだりです。
第1回目の総会を8割くらいの入居があって開催するというのは頷けます。
あまり入居者がない状態で理事長を決めたとしても、“たったそれだけの人数で決めた決議に有効性あるの?”ってなってしまいます。
後段については感心しません。
8割の入居がなければ総会は開催されず、従って修繕積立金も徴収されません。
一見すると徴収時期を購入者の意思に任せた“良さげ”な規定に見えますが、それだけ大規模修繕工事の際に修繕積立金が不足しますし、何よりそれまで売主は未販売住戸の修繕積立金を負担しなくていいことに繋がります。
良く考えられていますが、そんな知恵は購入者の方へ向けていただきたいものです。
日本ハウズイングさんはこのような規定にしていないことを祈ります。

また、中央町クリエですが、配置図を良く見てみると、分譲駐車場部分はマンション敷地外になっています。“またやってるな”、という印象です。
分譲駐車場を購入しない区分所有者は分譲駐車場部分についての敷地持ち分はないことになります。要するに分譲駐車場部分はマンション敷地ではありません。
そしてその分譲駐車場へ車を停めるには、マンション敷地内からでないと停められないこととなっています。
前面道路から分譲駐車場へ直接停められれば、何の問題もありませんが、マンション敷地内を通ってでないと停められないというのはとても奇異な感じを受けます。
確かに分譲駐車場購入者はマンション敷地に対して共有持ち分を持っているのでしょうが、マンション管理組合には駐車場料金は入ってこない、その上アスファルトなんかの維持メンテナンス費用は管理費から支出されるというのは何か変な感じです。
将来分譲駐車場利用者と一般の区分所有者との間でトラブルになんなきゃいいなと思っています。

宅建業法による引き渡し後2年間、あるいは住宅の品質確保に関する法律(品確法)で定められた10年間の瑕疵担保期間について、キチンと補修してくれるのかについては、つぶやけないので、つぶやき主に個別に聞いちゃって・・・。