マンション管理士の独り言・・・507

「マンションのいいところ」

マンションのいいところって何だと思います?
多くの方がこの問いに対しては、利便性・交通アクセス・駅やバス停に近接・構造・防犯性能・間取り・価格・外観デザイン・内装インテリア・遮音性能・耐震性・・・・・と答えるはずです。
ピンポ~ン。大正解。
でもこれだけじゃないんですよ。
大事なものがあと2つあります。

一つは、管理規約があるところなんですよ。
管理規約っていうと「守んなきゃならないルールだろ。生活が縛られているようで窮屈」なんてアレルギーを起こす人もいますが、実はこれがマンションのいいところなんです。
確かに自分はその管理規約を守んなきゃなりません。
だって守るって約束してこのマンションに入居しているわけですね。
これは所有者であろうと賃借人であろうとそのマンションに住む以上同じです。
自分もだけど、このマンションに住まう全ての人は“守らなきゃなんないし、守るって約束して入居している”です。
例えば、戸建団地でマンションの管理規約のように、ここまで住まう人の事を考えた取り決め何てないですよ。
居住者間のルールといえるものはせいぜい民法くらいのものです。
この点マンションではより厳格な生活ルールである管理規約があるので、ストライクゾーンど真ん中の生活が営むことができることとなります。
守んない人に対しては、「守ってよ。守るって約束して入ってきてんでしょ」です。

もう一つは管理組合の存在です。
規約同様、管理組合って言うと「ついに順番で理事が回って来た。イヤ~だ。早く任期終わんないかしら」ってアレルギーを起こす人も多いようです。
でも組織率100%です。
町内会だって90%そこそこ。労働組合何て20%切るか切らないか、って組織率です。しかも規約によって年に1度の総会が義務付けられていて、組合員の意思が発言できる機会までが保証されています。
ですからもし、何かのトラブルで管理組合が原告や或いは被告として矢面に立たなきゃならなくなったときでも、総会の決議はそのマンションを所有する組合員の意思として取り扱われます。
組織率90%程度の町内会の、これまたその何%かの有志一同なんていうのと決議の重みが異なります。

さらにマンション入居者の共通のルールを守らない人には予め規約でその人をマンションから追い出したり、最終的にはその人が持っている住戸を管理組合の総会決議で強制競売できるなんて定められています。
民法の所有権絶対の原則の大きな例外規定です。
こんなことまでが予め決められている管理規約があって、『皆がそれを守んなきゃいけないし、また守る「と約束して入ってきている、更には組織率100%の管理組合が適正な管理を行う』これがマンションのいいところです。

だから、ウットリしてパンフレット眺めてなんていないで管理規約を読まなきゃですよ。