マンション管理士の独り言・・・50

記念すべき50号です。
ちょくちょくご登場いただくマンション管理新聞の最新号2月25日号から、紹介いたします。
駐車場についての諸々の問題点が取り上げられています。
1、余った駐車場をマンション居住者以外の第3者に賃貸した管理組合のケース
 管理組合がマンション居住者に駐車場を貸し出す場合は、課税されませんが、1台でも部外者に賃貸すれば、その1台だけでなく全ての駐車代金に課税されるというのが、いままでの国税局の見解でしたが、その地域での裁量も大きく加味されるため「正解」ははっきりとしていません。
昨年7月には、大阪の管理組合が大阪国税局から課税されるという事例も発生しました。ちなみに北九州では、・・・・・・・・。

2、機械式駐車場の問題点
 ①高額な維持・修繕費用
 ②法定点検がない
 ③トラブルが発生すると再開まで時間がかかる
 ④高額な維持費用について詳細な説明がない
 ⑤高さや重量の関係で、利用できない車種がある
 ⑥メーカーが倒産したらどうなる
などが挙げられています。
このうち④について、「分譲時に設定された機械式駐車場の利用料金が、後に値上げされることになり、説明不足だとして管理組合が分譲主を訴えた」ことに対しての判決が紹介されていました。
判決の趣旨は、①分譲主は概算見込は説明している ②管理業務の責任は管理組合にあるから、分譲主は説明する義務はない、となっています。
しかし、本当にこの判決でいいの?と疑問を投げかけています。

3、借りている駐車場を他の区分所有者にまた貸しして、利益をあげている
この問題に対しては、「許される」「許されない」と賛否両論あるようです。
法律的には、明確な判断がつけられない事例かも知れませんが、ちょっとどうかな、という気がします。
今は、駐車場率100%、あるいは120%のマンションが多く分譲されていますが、将来は駐車場が余ってくるということも十分に想像されます。管理組合の役目は大変です。
是非、マンション管理士へご相談を!と記念すべき50号は、やはり宣伝で終わるのでした。