マンション管理士の独り言・・・514

「永遠の〇と管理規約」

「永遠の〇」を観てきました。
本も読んでいましたので、映画が始まった瞬間から、涙がとまりませんでした。
良い映画です。感動しました。

しばらくして感動から覚めかけた頃から、いつもの調子に戻りました。
「『永遠の〇』だからいいんだよな、『永遠に〇』だったら、つぶやき主の会社みたいでお先真っ暗な売り上げだし、『永遠と〇』だったら、いつまでもエンドレスで〇が続くみたい。
『永遠は〇』なんて、何のこっちゃ?だよな。」
「の」「に」「と」「は」という助詞一つで全くニュアンスが異なるじゃん、です。

同じことが管理規約にもいえます。
例えば、不良入居者がいて、管理費や修繕積立金を随分滞納してる。訴訟を起こして回収しようとする場合に、管理規約に「回収裁判を提起する際には、年14,6%の遅延損害金を請求することが出来る」とある場合と、「回収裁判を提起する際には、年14,6%の遅延損害金を請求するものとする」とでは大きく異なります。
前者は、「・・・することが出来る」ですから、してもしなくても良いですよ、となりますが、後者は「・・・・するものとする」ですから、しなきゃダメです。
「する」と断定的に規定されていますから、しなきゃいけません。

細かいことのようですが、後々これが結構問題となったりします。
「する」とあるのにしなかった事が問題視されるのです。
今更、遅延損害金だけを再度請求するわけにもいきませんから、当時の理事の方はゴメンナサイとなって収めるしかありません。

また、役員さんの人数についても同様です。
理事を○○名と断定的に規定していれば、その人数を満たさなきゃなりません。
でも、なかなか成り手がいないというのが現実なので、規定の人数を下回っちゃいます。
こんな時は、人数に幅を持たせて「理事は○○名~○○名(理事長・副理事長を含む)」とするのがお利口さんのやり方です。

他の規定においてもそうです。
強く臨まなければならないことは「するものとする」と断定的に規定し、少し遊びを持たせて当事者の裁量をある程度受け入れるべきものは、「することが出来る」とし、メリハリを持たせましょう。

この辺りのノウハウは沢山の管理規約を見た人でないと、分かんないでしょう。
じゃ、誰がそんなノウハウ持ってんの?と言われれば「つぶやき主しかいません!」
と、断定的に言っちゃダメですね。
つぶやき主もその一人でしょう、と訂正します。