マンション管理士の独り言・・・601

「いろんな“管理に関する承認書”あの手この手」

昨日は、グランドパレス安部山ステーションサイドの内覧会同行でした。
一通り内覧会検査を終え、管理会社さんから提出しなければならない書類の説明を受けます。
そこでは管理に関する承認書へも記名捺印を求められていました。
売主さんや管理会社さんが今までの経験やノウハウで管理規約原案を作成し、“この管理規約原案でいいですよって”全ての購入者が記名捺印すれば、管理規約原案が晴れて管理規約として発行するのです。
そにためにこの管理に関する承認書に記名捺印を求められます。
この承認書にはこれ以外にも重要な事が書いています。

それは未販売住戸の管理費・修繕積立金を誰が負担するかです。
この未販売住戸の管理費・修繕積立金を誰が負担するのかについては、市内売主さんで大きく6つに分けられます。
まずは、「未販売住戸の管理費などは売主が負担しますよ」って他の都市では当たり前ですが市内で何故か優秀に見られちゃうタイプ。
西鉄さんや、新日鉄興和さん、泰平さんなんかが該当します。
西鉄さんはこれらを負担するだけじゃなく、未販売住戸1戸につき1台分の駐車場料金を負担しますってしているから拍手喝采です。

続いては、「引き渡し後の初年度に限り、これらを負担しない」ってタイプです。
ただし、「実際の入居者の負担する管理費で通常予定していた管理が出来ない時は、その不足分だけ売主が負担します」って付け加えられています。
初年度??じゃ2年目からは、ど~なるの?

「2年目からは管理費も修繕積立金も負担しますよ」って売主と、2年目以降は、「管理組合から要請あったら支払うべ」とする売主があります。
管理組合さんぼっ~としてちゃダメですよ。

更に、変な工夫を凝らしているところとしては、管理組合設立総会は全戸中80%の入居があったときに開催し、その設立総会で修繕積立金徴収時期を決めるってしているところもあります。
よ~く考えると設立総会が開催されるまでは修繕積立金の徴収がないわけだから、売主さんは未販売住戸の修繕積立金を負担しなくていいってなります。

また、未販売住戸の管理費などは売主の子会社である管理会社がその時点で継続して管理を受託していれば負担するが、他の管理会社へ乗り換えていれば負担しないっていうのもあります。

「初年度に限らず未販売住戸の管理費などはず~と永遠に負担しませんよ」って最悪のタイプもあります。この方式で売っているマンションを買う時は、竣工完売ならば実害ないのですが、未販売住戸ある時はその期間が長ければ長いだけ、修繕積立金の不足に繋がりますので、ご用心です。

少し、番外では、未販売住戸あるときは管理費などは負担するとしているものの、あんまり未販売住戸が沢山あるときは、わざと引き渡しを遅らせちゃう、なんて売主さんもありますから驚きです。

市内の売主さんがどのタイプかなんてつぶやき主は全部わかっていますが、敢えて言いません。それぐらい勉強してね、勉強が嫌なら営業マンへ聞いて下さいってことです。

北九州でも、竣工時に完売していないマンションが増えています。今後ますますその傾向は強くなると思います。購入者ももっと賢くならなきゃ。
八幡カトリック幼稚園という優秀なとこを卒業したつぶやき主からのアドバイスでした。