マンション管理士の独り言・・・674

「境界も気にかけよう」

マンションを購入するという事は、①専有部分の区分所有権を取得する ②共用部分の共有持ち分を取得する ③敷地の共有持ち分を取得する ってことです。
本当はこの3つ以外にもまだ3つばかりありますが、基本的にはこの3つを理解していれば変なものを掴まされずにすみそうです。
他の3つは上級者向けですから、ここではつぶやきません。

その中で1番気にされてないけど、とっても重要なのは③の敷地についてです。
建売などの一戸建てを購入する際には、敷地の境界杭がどこにあるのか?隣地との境界はどこなのか?隣地との境界にあるブロック塀はどっちの所有なのか?なんていうのを気にするのは当たり前なのですが、これがマンションになると、敷地はどこからどこまで?境界杭はどこにあるの?なんて確認する人さえいません。
どこからどこまでがマンション敷地なのか気にならないのかしら?って思います。

特に隣地との境界に建っているブロック塀については、それがマンション敷地内ならばマンションのもので共用部分となり、管理組合がその維持保全や管理を行わなくてはなりません。
お隣の敷地内ならば“お隣さんしっかり管理してね”って話です。
このブロック塀が古くからのもので亀裂が入っていたり、バットレスがなかったりすると管理組合にはその補修などで費用が発生することもあります。

南区の管理組合さんではマンション敷地内のブロック塀(=管理組合のもの)を隣地所有者が土留めとして利用し、その土圧でブロック塀がマンション側に倒れ掛かってきて隣地所有者との間で紛争になっていたりします。
サンドイッチのようにブロック塀を両方から挟み込むように土圧がかかっていればいいのですが、一方の敷地だけを高くしているような場合だとその土圧でもう一方の敷地へ倒れ掛かってきちゃいます。

しかも話をややこしくさせるのが、マンション売主がその敷地を前の所有者から購入した時に隣地所有者との間で、協定を結んでいたり約束をしていたりすることが多いことです。例えば“ブロック塀は、隣地所有者が土留めとして使っていいよ”“ブロック塀の上に柱を立てて物置作ってもいいよ”なんていうのがあります。

売主はマンション建築に際し隣地所有者に騒音や振動で迷惑をかけるという負い目がありますので、隣地所有者の少々の要望なら聞いちゃいます。
このような取り決めをマンション購入者にキチンと伝えてない場合が多いので、管理組合は厄介なトラブルの種を背負い込んじゃうことになります。

マンションでも一戸建てでもお隣さんはお隣さんです。マンションだからお隣さんとの境界やブロック塀で揉めないとかはありません。

ブロック塀が隣地とマンション敷地との境界上に建っていることだってあり得ます。
そんな時は隣地所有者と管理組合との共同管理ってことを考えるとわかりやすいのかな、って感じです。

なぜ、こんなことをつぶやくのかは、わかる人はわかる。