マンション管理士の独り言・・・683

「携帯基地局」

八幡西区→八幡東区→小倉北区と続いています。税務署からのお尋ねです。
屋上に携帯基地局を設置しているマンションを狙い撃ちにして税務署長の名前でお尋ねが届けられています。
そして「この設備は収益事業に該当するから申告していないならば、時効にかかっていない5年分に対し課税してよ」となるようです。
すでに東京や大阪では次々に課税対象となって納税している管理組合が増えています。
たしかにグレーな部分ではありますが、“今になって何で今更!設置する時そんな話携帯会社から聞いてないよ~”です。

ちょっと分からないのが、携帯基地局設置について支払われる賃借料は、本来はその受取先は管理組合ではなくて区分所有者のはずです。可分債権だからです。
例えば月額20万円の賃料収入があったとして、住戸数が20戸ならば、1住戸1万円が支払われるというのが原則です。
保険料収入だって、保険事故があり保険金の支払いがなされたときは、本来は区分所有者へ専有面積に応じて分配されるものです。
でもそれじゃ、「支払われた保険金を皆に配分しちゃったら補修すべき個所の修理ができないじゃん」となって不都合ですから、わざわざ管理規約で保険金の受領は理事長が区分所有者を代理するって規定しているほどです。
皆さんお持ちの管理規約にもまず間違いなくそのように規定されています。
携帯基地局設置で支払われる賃料もそのようになるはずだと思いますが、整合性はあるのでしょうか?また勉強することが増えました。

税務署さんにたて突く気持ちは毛頭ありません。

携帯基地局でさえ課税対象になりますから、宿泊施設なんて危うい、危うい。
一度匿名で「分譲マンションに設置されているマンション居住者の関係者向けの宿泊施設って課税対象にならないの?」って聞いたことがあります。
「なりますよ。税法上で言う立派な旅館業ですよ。」って言われたことがあります。
立派な宿泊施設を売りにしているマンションが増えてきましたが、しっかり税法上についても抜かりないように税務署さんと事前に打ち合わせを行ってほしいものです。
「後は管理組合さんヨロシクね」では困っちゃいますよ。

そのほか自動販売機なんてのも要注意です。
大した売り上げにはならないのでしょうが、一般的にはオートロック内にあってマンション居住者向けならセーフ。オートロックの外に設置されていて一般の通行人が購入できるとなればアウトとされています。

携帯基地局への課税で管理組合さんは理事会~臨時総会を開催しなきゃです。
また、仕事が増えました。土日は臨時総会ばかりです。