マンション管理士の独り言・・・696

「駐車場について考える・・・2」

所有する住戸を売却しようとする区分所有者が、売主が住んだままの状態で売るよりも、空き家にした方が売れやすいだろうと考え、転居します。よくある例です。
自分はもうそのマンションに住んでいませんので、駐車場の使用契約の解約を申し出てきます。
そこに住んでいないのだし、駐車場だって使わないので使用料も勿体ないし使用契約の解除を求めてくるのです。
転居したって区分所有者であることに間違いはないので、管理費や修繕積立金は負担しなければなりませんが、駐車場使用については別問題です。解約を申し出ます。当たり前のことです。

しかし管理組合さんは困ってしまいます。
いつ売れるかわからないので、その間使用料が入ってきません。1か月で売れれば新しい区分所有者(=買主)と使用契約を結び、使用料も入ってくるので未入金は1か月ですむのですが、1年間も売れなければ1年分の駐車料金が入ってこないことになります。
軽く10万円は超えそうです。

「じゃ売れるまでの間2台目として他の区分所有者へ貸し出せばいいじゃん」と考えますが、多くのマンションでは1住戸につき1駐車区画が優先割り当てされているので、売り出してる住戸が売れれば新しい所有者のためにその駐車区画を引き渡さなければなりません。“いつまで借りれるかわからない、ひょっとしたらすぐに返却しなければならない”駐車区画に借り手なんて見つかりません。
管理組合とすれば早い時期に住戸が売却できて、少しでも駐車場使用料の未納期間が短くなるように祈るだけです。

それを何とかしようとつぶやき主が改正する管理規約では、「住戸所有者は譲渡などで転居し駐車区画を使用しなくなった場合でも、譲受人(=買主)と駐車区画使用契約を締結するまでの間は、現在の駐車場使用契約を解除できず、その使用料を負担しなければならない」としています。
“駐車区画を使用しないのに使用契約を解除できず、料金を負担しなければならないのはおかしい”と言われればその通りですが、管理組合の利益を優先しているのです。
法律的にも問題ある規定かも知れません。
もしどうしても納得できないとして訴訟を提起されたら、負けちゃう可能性も低くないと思います。
区分所有者の方に規約改正説明会などで十分に説明します。
“住戸を売り出しているんだから、購入を検討している見学者があるでしょう。その時に駐車区画がないと不便ですよ”
“住戸の管理もあるでしょう。窓開けや封水もしなきゃでしょ。駐車区画は必要ですよ。”

そして納得していただき明文化しています。

やっちゃえ、日産!みたい・・・です。

先日アーティックス黒崎コルディアの内覧会へ同行してきました。工期が短い割に、しっかり出来上がっていました。
一緒に同行してる1級建築士+1級建築施工管理技士も「良くできている」と感心しきりでした。
専有部分の検査なのでしょうが、また外構について指摘しちゃいました。
そこの手直しも気持ちよく受けていただきました。
関係者の方、有難うございました。