マンション管理士の独り言・・・697

「駐車場について考える・・・③」

北九州の場合、1住戸に1区画駐車場が用意されています。
駐車場充足率100%というやつです。
それどころか120%あるところもあって、2台目の駐車区画が用意されています。

この2台目区画の使用ルールがまた千差万別で、管理組合さん苦労してるなって感じです。専有部分の譲渡や貸与の場合、それまで使用していた1区画目は次の買主や借主へ引き継げるってしているところでも2区画目については返却となっているところがほとんどです。ではそれまで使用していたAとB区画のどちらを返却するのかってすれば、それまでの使用者が選べますよ、ってしています。

充足率100%のマンションと120%のマンションとでは2台目区画の扱い方も異なります。
充足率100%のところでは、1住戸につき1区画が優先割り当てとなっていますから、もし現在使用してなくて他の区分所有者が2台目として使用している場合であっても、その使用していない方が使いたいって言い出せば、2区画目の人は使用できなくなります。
2区画目使用者が複数人いる場合には、誰が使用している区画を選定するのかについては、2台目として使用している期間が最も長い人から選ぶ、としていたり2台目使用者で抽選して運の悪い人を決めたりします。
また、使用していない人の区画をAさんは1番の区画、Bさんは3番の区画、Cさんは10番の区画というように予め決めておいてAさんが将来区画の使用を申し出た時には1番を使っていた人に外れてもらう、ってやってる管理組合さんもあります。

まだ使用していない人が使用を申しでた場合に、いつまでにその区画を引き渡さなければならないかについては、1番短いところで1か月、最長で3か月ってところでしょうか。

充足率120%のマンションでは、20%分が2台目区画として用意されていますが2台目区画として場所が特定されている場合と、特定されていない場合とで扱いが異なります。
2台目区画として場所が特定されていればその区画は現在使用していない方が1台目として使用を希望しても関係ありませんが、それではずっと2台目として使えるのかっていうとそれはそれで不公平なので何年かサイクルで抽選を行っている場合が多いようです。
この抽選に際してもそれまで使用していた人がその抽選に参加できるのか、出来ないのかは管理組合によってマチマチのようです。継続を認めるのか認めないのかは管理組合によって異なります。
では何年サイクルで抽選を行うのか?って言えば2年が多いようです。
あまり短いと敷地外に有料駐車場を見つけにくいエリアの場合、“いくら敷地内で近いからと言って2年後に継続できなかったら、このエリアで駐車場を探すのは難しい。やっと見つけた駐車場なので、2年後に探す手間ヒマ考えたら、今のままでいいや”ってなってしまい、募集はしたけど応募がなかった、なんてこともあります。

2台目区画として場所を特定していないところでは、1台目希望者が出た時は、2台目を使用している全ての人の中から、使用期間の長い順や、抽選によって外れる方を決めています。

これらは全て普通乗用車区画の話で、これに軽専用や縦列2台なんていうのが加わると連立方程式のように難しくなってきます。

駐車場使用方法については管理規約改正で臨まずに使用細則の変更にしています。
駐車場使用ルールについては初めから完全なものなんて出来っこありません。
その時々でフレキシブルに対応しなきゃですから、普通決議をお勧めします。