マンション管理士の独り言・・・705

「新年あけましておめでとうございます」

年賀状を書いていて気が付きましたけど、エースマンションも商売始めて8年目でした。
独り言も年に80回のペースでつぶやいています。
熱心な訪問者もいて催促もあったりしますので、今年もセッセとつぶやきます。

今までつぶやいた中で特に印象に残っている独り言をバージョンアップしてつぶやきます。
今回は「自転車を買った」です。
この話は、マンション管理員講習やクリーンスタッフ講習でオープニングトークとして話し、受講生の方から、“分譲マンションについてよくわかった”と好評をいただいているものです。

仲のいい3人で自転車を買いました。7,000円です。
最近は自転車も安くなりましたから7,000円でも新品が購入できます。
Aさんが4,000円。Bさんが2,000円。Cさんが1,000円出して購入しました。
持分割合では、Aさんが7分の4。Bさんが7分の2。Cさんが7分の1となります。
さて、どのように使うかで最初の話し合いが持たれました。
1週間7日のうちAさんは“4日使わせてよ。”といいます。
Bさんは、“僕は2日使える権利がある”って主張します。
Cさんは“仕方ないから1日でいいよ”と決まりました。
しかし土日祝の使い方はまだ決まっていません。
これも4:2:1の割合と順序で使おうとまとまりました。
何て言ったって3人で自転車を買うくらい仲のいい関係です。話し合いでまとまりました。

Bさんが使用中に自転車がパンクしてしまいました。
そのままじゃ乗れないのでBさんはパンク修理をして後日AさんCさんへ報告しました。“パンクしたので修理したよ。700円かかったけど立て替えておいた。Aさんは400円、Cさんは100円払ってよ。”
これについてCさんがかみつきました。“1週間のうち1日しか乗ってないのに、パンク修理費用を負担させられるのは可笑しくね?Bさんが乗っていて時にパンクしたのだし、Bさんの運転に原因があったかもしれない。それに修理した後に立て替え分を払ってよって報告してくるって順番が逆だろ。事前に了解を取り付けなきゃ。”です。

法律(民法)ではパンクを修理するっていうのは保存行為です。瑕疵や不具合によってそのものの目的が果たせないときは共有者の1人は単独でなすことができ、その後他の共有者へ持分割合に応じて費用の返還を請求することが出来るとなっています。
しかしCさんの言い分も分からないではありません。

マンションでの保存行為は例えば、共用廊下から雨漏りがしていて、ほおっておくとドンドン悪くなりそう、それに気がついた人が単独で補修し後で管理組合に対しその費用の補てんを求めるってことなどがこれに該当します。
また、屋上のアンテナが強風にあおられて今にも飛んでいきそう。組合員の一人がこれに気が付いて業者に依頼して補強してもらった。後日業者へ立て替えた費用を管理組合に請求してくるっていうのもありそうな事例です。

仲のいい3人ですが、自転車という共有物についてまだまだ問題が生じそうです。