マンション管理士の独り言・・・76

以前、この独り言でも取り上げたこともありますが、「管理組合が余った駐車場を第3者へ賃貸した場合の課税」については、税務署の各支所ごとの判断があって、北九州ではどうなのだろうか?と結論を先送りにしていました。今日では、以下のように統一されたようです。

「マンション居住者以外の第3者へ1台でも駐車場を貸し出すと、駐車場全体が課税対象」

しかし、現実問題として余った駐車場をそのままにしておくのはもったいないし、外部の第3者からは、貸してほしいとの強い要望もあるし、・・・。

このような場合には、敷地の賃貸がいいようです。
具体的には、コインパーキング事業者に敷地の1部を賃貸することにすれば、『不動産貸付業』になりその部分しか課税対象になりません。
管理組合には賃貸料として、毎月決まった額が支払われることになります。
この方法だと、税務申告の際にも管理組合の負担は少なくてすみそうですね。

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