マンション管理士の独り言・・・798

「もう、何がなんだか???」

昭和57年竣工なのでもう築34年のマンションです。
理事長派と反理事長派が対立し、裁判に突入する寸前でしたが、つぶやき主がお世話するようになり最近では何と管理組合の態をなしてきました。
管理組合内部の対立もそうですが、適宜適切なメンテナンスを怠っていたのでアチコチにガタがきています。

6階から5階への漏水です。どうやら5階から4階へも漏水があっている模様です。
漏水個所は5階の洗面所なので、5階の洗面所の天井の一部を壊して漏水確認です。
1級建築士さんとつぶやき主の2人で確認しましたが、水が出てきている漏水個所(出口)は確認できたのですが、どこから漏れ出した(入口)のかがわかりません。

本マンションの床仕上げは床コンクリートに直接床材を貼りつける直貼り工法です。
直貼り工法の場合は、洗面所などはコンパネなどでコンクリート床部から一段上げて、その空間に排水管を設備することが多いのですが、1段上がっていません。
水回りは6階の排水管が、階下である5階の天井裏に設備されていました。
6階の床コンクリートを貫通させています。

現在のマンションの工法では、置床が主流なので、その住戸の床コンクリートと床材と空間(約15㎝)に排水管などを設備します。
置床工法の場合は、排水管は床コンクリートの上に設備されていますから、疑いようもなく専有部分となります。
しかし本マンションのようにその住戸の排水管が床コンクリートを貫通し階下の天井裏に設備されている場合には、その排水管が専有部分なのか共用部分なのかについては、裁判で争われました。
そして最高裁の判断により共用部分とされました。つまり管理組合管理部分です。
そりゃ、そうですよね。下階の天井裏を剥ぐって点検させてもらわなきゃなんないのに専有部分として維持管理に責任持たせられちゃ堪んないっすよ。

さらに驚くことに本マンションでは、漏水のあった住戸の天井裏に直上階の排水管のみならず、斜め上の住戸の排水管までつなぎ込まれています。
これじゃ漏水原因(入口)が直上階なのか斜め上住戸なのか、わかりません。
壁や天井を剥ぐって確認という大掛かりな確認作業が必要です。
驚くことというか分かんないことはまだあります。
6階の洗濯板の排水口は、向かって左側にあるのに、階下では何故か右側に設備されています。
コンクリートを貫通させる事自体にも感心できませんが、どうせコンクリートを貫通させるならば真下に貫通させればいいものをわざわざ反対側に持ってきています。

先日は違うマンションで外壁出窓下部から漏水があるということで、放水試験を行いました。それでも漏水個所が特定出来なかっらので、足場を組んでの大掛かりな確認作業となりました。
マンションでは、外壁、屋上、階下に限らず漏水した場合の原因個所の特定は、とても難しく、また大掛かりな作業になります。

最近は屋上に登ったり、天井裏を這いつくばったり、そんなのばかりです。