マンション管理士の独り言・・・80

北九州モノレール訴訟の判決を受けて

小倉北区三萩野のメディックス三萩野管理組合が、モノレール利用者がマンションエスカレーターを無償で利用し、不当に利益を得ているとして、北九州高速鉄道(モノレール)にエスカレーターの管理費の1部の支払いを求めた訴訟の判決が、9月30日に言い渡されました。
原告の請求棄却です。
つまりマンション管理組合の言い分は認められませんでした。
理由は、

「管理規約で維持管理費は管理組合が負担すると決められている」とのことです。
つぶやき主もこのエレベーターをよく利用させてもらっていますが、管理組合の気持ちもわからないではありません。

ひとつ言えることは、マンション購入時に分譲主(或いは販売会社)の営業マンから、何気なく受け取っている管理規約はこれほど「重い」ということです。

マンション総合調査では、マンション購入時に分譲主から管理規約に対して、
① 規約の全部について説明を受けた・・・・12.1%
② 規約の概要について説明を受けた・・・・42%
③ 他書類と一緒に渡され特に説明はない・・41.5%
④ 規約の存在すら知らされなかった・・・・4.4%

また、購入時に規約を読んだかどうかについては、
① ほとんど読んだ・・・・・・・・・・・・20.9%
② 大まかに読んだ・・・・・・・・・・・・38.2%
③ 軽く目を通した・・・・・・・・・・・・30.5%
④ 読まなかった・・・・・・・・・・・・・10.4%
ほんの少しだけ説明を受け、大まかに読んだ程度の人が多いようです。
そんな区分所有者の多いマンション管理組合さん、マンション管理士の採用をご検討しましょう。

今回のエレベーターをよく利用させてもらっていながら、商売のネタに使おうというような、不埒な管理士は採用しない、などと言わないで。