マンション管理士の独り言・・・844

「管理規約の重要性」

これで管理規約についてつぶやくのは3回目です。
分譲マンションを購入すると敷地や廊下階段・エレベーターなどの設備をそのマンションを買った全ての人と共有することになります。
マンションを買うまでは会ったことも、見たこともなく、年齢や職業、家族構成、考え方など全てが異なる人たちが共有関係になって、今からマンションの共用部分と言われるものの維持管理を行ったり、マンションライフのルールを決めなくちゃです。

マンションでどのようにして物事が決まっていくかと言うと、簡単に言えば、皆で集まって話し合って決めようって事になります。総会を開催するわけです。
でもその総会に関しても有効に開催するためには、多くの事が決められておく必要があります。
誰が招集者になるのか?招集は何時までに行えばいいのか?議長は誰が務めるのか?何人の人が集まれば総会として成立するのか?参加できない人の対応はどうするのか?何人の人が賛成すればいいのか?などが予め決まっていなければ、総会さえ開けない事になります。
例として総会開催をあげましたが、一事が万事、知らない人同士が共有関係になる分譲マンションでは、予めルールが決められている事が必要になります。
つまり、分譲マンションを買う人は、予め決められているルールを見て理解して、承諾してそれを守ると約束してそのマンションを購入するということになります。
そのルールが管理規約です。

この管理規約は何度もつぶやきましたが、マンションごとに異なります。
一例をあげれば、購入した住戸を第3者へ売ったり貸したりした場合のそれまで使用していた駐車区画を売った相手、貸した相手に引継げるかどうかは、市内マンションであっても大きく異なります。
アーティックスシリーズやサンパークシリーズ、グランドパレスシリーズ、ザハウスシリーズでは、売った場合も貸した場合も、その相手方に駐車区画を引継げるとしています。
これに対し、リヴィエールシリーズやリビオシリーズ、サンリヤンシリーズなどは引継げないとしています。
サンパークシリーズでも、黒崎中央イクシアまでは駐車区画を引継げないとしていましたが、守恒テラスくらいから引継できると変更されています。
同じ売主さんでも、物件ごとに変わるのほどなのです。

新築マンションを購入する際は、それほど重要とは考えないのでしょうが、もし将来その住戸を売ろうとしたときに屋根つきの平面駐車区画と機械式の3階では売値や販売スピードにも大きく影響を及ぼします。
その時に気が付いて、不公平だの何のと言っても手遅れです。というか、マンション購入時にそのように規定されている管理規約をそれでいいと誓約して、それを守ると約束して購入しているとされますので、「何を今更。知らなかったアンタが悪い」って話です。

マンション購入時に、管理に関する承認書っていうのがあります。この書類にサインを求められます。ここには、「この管理規約で良いですよ。守りますよ。」ってチャンと記載されています。
マンションを購入するってことは、マンションライフの共通ルールである管理規約を理解して承諾して、遵守しますって約束して購入するって事になります。さらに言えば、「私はこの管理規約を守るから、皆もこの管理規約を守ってね」です。
この管理規約の内容が、売主さんや物件ごとに異なるわけですから、キチンと理解しなきゃ、ですよ。

変な規定や、不公平な決まりがある管理規約のあるマンションを購入するとトラブルに巻き込まれちゃいますよ。