マンション管理士の独り言・・・92

「競売物件」

この不況を反映してか、マンションの競売物件が増えています。そして割安な競売物件を落札し、リフォームを加え、転売利益を得ようとする不動産業者も当然ながら増えています。

競売物件では多くの場合、管理費や修繕積立金の滞納が見られます。
滞納管理費などがある競売物件を落札した人は、特定承継人といいまして前所有者の滞納管理費も引き継ぐこととなり、管理組合からの請求に対してNO!とは言えず、支払わなくてはならないとされています。
「自分が滞納したわけではないから、前の所有者に請求してくれ」なんて通用しません。
競売に参加するときに、滞納管理費の額なんかもちゃんと調べて落札しています。

しかし、もともとが転売利益目的ですから、実際に落札した途端に、「滞納分はこの物件が売れたときに支払う」あるいは「前の所有者が月々○○○円づつ支払う念書を提出する」なんて言って支払いを拒んだり、遅らせようとする業者もあるようです。
前の所有者が月々分割で支払ってくれるのならば、管理組合とすれば、落札した不動産業者からは一括して滞納分を回収し、その後その不動産業者が、前の所有者から回収すればすむ話です。

理事長さんは、こんな言葉に乗せられずに、落札者が決まったら、速やかにその落札者に催告書を送付して回収に努めましょう。
管理組合は滞納管理費を請求する相手方を前の所有者にするのか、新所有者にするのか、あるいはその両方にするのかを自由に決められます。
その専有部分を売却してどこに行ったかわからない前の所有者を探し出して請求するより、ひんぱんに出入りすることになる落札者に請求するほうが楽だし、実効性もあります。