マンション管理士の独り言・・・934

マンション管理士の独り言・・・934

「こんな事、出来ませんでした」

小倉北区の未販売住戸を売主が負担しない、という事案でもうちょっとだけ、つぶやきます。
マンションを購入する際、「管理に関する承認書」に署名捺印を求められます。
この承認書に書かれている主な内容は、①売主や管理会社が今までの経験で作成した管理規約原案(原始管理規約と言う)を承認します。②管理組合が正式に発足するまでは、管理会社または売主が管理を代行することを承認します。③当初に売主が決定した駐車区画を承認します。④引き渡し時に未販売住戸あった時の管理費などの扱い、です。

特にこの④に関しては、小倉北区の事案売主の様に、「未販売住戸があっても売主はその管理費・修繕積立金を負担しない」としている売主も少数になってきましたがまだ存在します。つぶやき主が今まで見た中で1番素晴らしいのは、西鉄さんのサンリヤンです。
サンリヤンの未販売住戸に関しての取り扱いは、「未販売住戸あるときは、その管理費・修繕積立金を売主が負担する。さらに未販売住戸1つに対して1駐車区画の駐車料金を負担する」と規定されています。

どちらも民法の契約自由の原則により有効になります。未販売住戸の管理費を売主が負担するのか、しないのか?これひとつとっても、このように大きな違いがあります。
このほか、契約時に事務手数料を徴収したり、しなかったり、など売主さんごとに売買契約書・重要事項説明書・管理規約・使用細則は異なり、必ずしも購入者ファーストとなっていないものもあるということを理解しておかなきゃ、です。

昨夜(8月10日)クリアアサヒを片手にテレビを見ていたら、木下ほうかという俳優さんが骨髄提供したことについて映像が流れていました。
つぶやき主が、ず~と前に骨髄提供した時とは、所々違っていました。
骨髄ドナーへの説明時に弁護士さんなんて同席していませんでしたし、家族の同意もそんなに厳格ではなかったように記憶しています。
木下ほうかさんは、かなり迷われて骨髄提供に承諾されたようですが、つぶやき主は、軽いノリで、即決でした。
“お酒は控えて下さい”“もし提供者(つぶやき主)が怪我でもしたら大変なので自転車にもなるべく乗らないで”“不要不急の外出は控えて”“例えて言えば妊婦さんのようなもので、もうつぶやき主さんの体はつぶやき主さん一人だけのものじゃありません”とキツク言われたことを覚えています。
血液は何度抜いたことか。
木下ほうかさんへは後日、提供を受けた患者さんから「元気に生きている。有難う」って嬉しい便りが来たようですが、チョー羨ましいです。
しかし、こちらから催促することはしません。

確か、名古屋の当時18歳の若者だったと記憶しています。元気ならばいいな、です。
もし、骨髄提供も空しく、お亡くなりになっていたら、つぶやき主も淋しくなっちゃいます。
木下ほうかさんはいいな、って感じましたが、そんな便りが来なくてもつぶやき主もまんざらではありません。
クリアアサヒが妙に美味しく感じられた夜でした。