マンション管理士の独り言・・・938

マンション管理士の独り言・・・938

「管理規約をよく読まにゃ」

前回では「アーティックス青山ヴェラヴィータ」について、“管理に関する承認書”では管理委託契約期間を10年間とするという「悪さ」をこっそり忍ばせているということをつぶやきました。
しかし、どうやら訂正するそうです。 “間違ってました。訂正します”らしいです。
初めは“10年間であっても3か月前に更新の申し出が出来るから、もし管理組合で更新しないとすればそれを利用すればいい”なんて訳のわかんないこと言っていました。
3か月前というしばりは更新前3か月のことなので10年間ならば、9年9か月後になるじゃんって話です。

毎年コンスタントに新築マンション分譲を行うデベさんは、契約書や管理規約、管理に関する承認書を使いまわしします。
マンション名だけを書き換えて以前から使っていたものをそのまま使用するのがほとんどです。
アーティックス青山ヴェラヴィータも同様で、近年分譲された戸畑グランゲート・行橋グランゲート・到津の森グランヴェール・黒崎コルディア・下到津グランレスタなどで使われたものを使用しています。
「管理に関する承認書」に関しては、マンション名だけが異なり、他の文言は一語一句同じです。
唯一異なる箇所は、管理委託契約について他のものは1年なのが青山だけは10年です。
“間違ってました”らしいですが、意地の悪いつぶやき主にはわざわざ意図して書き換えているとしか思えませんが、そんなこんなはもういいです。
1年に訂正するそうなので結果オーライです。

訂正するならついでに以下についても訂正(もしくは検証)しなきゃです。
長期修繕計画記載の土地面積って、ホントなの?1000㎡以上違ってるよ。

管理規約に記載している専有部分面積がパンフレットや図面と違っているのが半数くらいあるけど、どっちがホントなの?ひょっとしてどっちも誤りだったりして?
専有面積が違っていたら、“訂正します”じゃ済まないかも知れませんよ。
総床面積が違ってくれば、共用部分や敷地の共有持ち分についての分母が変わることになるし、当然持ち分割合も変わります。
さらに専有面積割合となっている管理費・修繕積立金・修繕積立基金などの訂正も必要になってくるかもしれません。
全体の管理費などの収入が変わってくれば初年度予算や、長期修繕計画にも影響が及びますよ。
大事にならなきゃ、いいなと案じています。

大事な重要書類をこんな杜撰な状態で購入者へ渡すというみっともないことをしちゃダメじゃない。
外部のつぶやき主に発見されて初めて気づくなんて、お粗末としか言いようがないっすよ。
もっと社内で多くのフィルター掛けなきゃ。

最後に、購入された方にはいい迷惑かも知れませんが、購入者ももっとよく読まなきゃ、です。