マンション管理士の独り言・・・971

マンション管理士の独り言・・・971

「集会室」

通常80戸超す住戸数のマンションには集会室があります。
80戸未満でも集会室があるところもありますが、これは稀な例で、集会室があるかないかは大体80戸くらいが目安です。
しかし80戸超えても集会室がなかったり、エントランスホールを大きくとって集会室の代わりにしているマンションなんかもあります。
広々としたエントランスホールなので、椅子テーブルを置けば集会室代わりにはなるのですが、エアコンが利かない場合が多く、寒い時期は凍えながら理事会を開催しなくちゃなりません。
やはり独立した集会室があるのが望ましいというのが正直なところです。

集会室がないと、近くの市民センターや老人憩いの家を借りることになり、予約が簡単に取れなかったり、予約は取れたものの理事さんとの都合があわなかったりして中々理事会開催日が決まらないってこともよくあります。
また有料か無料なのかは、その市民センターの館長さんの判断によって異なりますので管理組合としての利用では有料で、町内会としての利用でないと無料にならないとしているところもあり、上手な予約方法が必要です。

集会室がないと、すぐに集まれない、市民センターまで歩いて行かないといけないのでおっくうになり、参加者が少なくなる、市民センターの空いてる日が優先されるので理事さんが都合を付けなければならない、など開催や参加することのハードルが高くなっちゃうので、どんなに少ない戸数であっても集会室はあってほしいものです。
「集会室を造るよりその分1戸でも多く住戸を造った方が利益になるじゃん」と売主さんの声が聞こえてきますが、管理組合運営のためには必要な設備であることを分かっていただきたいものです。

集会室があっても、理事会や総会にしか利用されないというのも寂しいものです。
集会室の有効利用をいろんなマンションで提案しましたが、なかなか上手くいきません。
入居者の中で、例えば習字の先生がいて習字教室を開催しようとしても、生徒さんがマンション入居者ばかりならばいいのですが、近くにお住まいの方が生徒さんになると、オートロックを誰が解除してあげるのか?そもそも入居者でない方を入館させて防犯上問題がないのか?送り迎えの際に違法駐車が発生しないか?など懸念材料が沢山出てきます。

戸畑のマンションでは、入居者が何かの教室を開催しようとして理事長さんに使用許可をもらったのちに、近隣へチラシ配布し生徒さんを大々的に集めた、それを後で知った理事長さんが慌てて集会室の使用を不許可にしたという事例もあっています。

集会室の利用は、まずは管理組合や町内会での利用が最優先です。物品販売や宗教活動、政治活動での利用は禁止することも大原則です。勿論、フーゾクは絶対ダメです。
その上で、講師や先生はマンション入居者に限るのか?生徒はマンション入居者に限るのか?マンション入居者以外の生徒さんもいるならば、それは生徒全体の何%までか?オートロックの開閉はどうするのか?そして集会室利用料はなど細部にわたって詰めなければなりません。

その結果、“いまのままで理事会と総会だけでの利用にしよう”で落ち着いちゃいます。

“せめて卓球台を置きましょうよ”と粘りますが、いつも却下です。

それでも集会室は必要です。マンションの規模に係わらず、です。