マンション管理士の独り言・・・976

マンション管理士の独り言・・・976

「独裁理事長」

小倉北区のマンションです。もうずーと長いこと理事長をやっている御仁です。
理事長を退いた後でも、前理事長として管理組合活動に何かと影響力を及ぼしていました。
多くの組合員は、その独裁理事長の言いなりです。総会もシャンシャンで終わります。
このような運営はおかしいと先頭に立って意見を言ってきた人の事が余程お気に召さなかったのか、駐車区画の取り上げという暴挙に打って出ました。

独裁を許すくらいですから、まともな管理運営が出来ている訳がありません。駐車場使用契約も存在しません。
駐車場使用契約があれば、貸主・借主はその条項に従って使用することになります。
しかし使用契約書がないので、民法に規定に従うということになります。

どこかで勉強してきたのでしょう、「期限の定めのない賃貸借契約なので、貸主・借主の一方から相手方に何時でも解約を申し入れることが出来る」という規定を持ち出してきました。
借りている方は、使用料の滞納何て一度もありません。それなのに、その方が気に入らないからと言って、「いつでも解約の申し入れが出来る」という民法の規定を持ち出してきたのです。
しかも、内容証明郵便で送りつけてきます。同じマンションに住んでいるのだから、ポストへ投函すれば簡単に済むものをご丁寧に内容証明郵便です。
ふつ~の人は内容証明が送り付けられてきたら、ビビッちゃいます。

そもそもマンション管理組合が組合員へ貸与する駐車場契約が賃貸借契約なのでしょうか?標準管理規約でも賃貸借契約とは謳わずに使用契約としています。
管理組合は駐車場として貸し出して、その使用料で利益を出そうとしているわけではありませんし、またその帰属先も修繕積立金としています。消費税だって課税されていません。
快適なマンションライフを営むための福利厚生という意味合いが強いものです。

仮に賃貸借であるとしても、使用料の滞納しているわけでもないのに、一方的に使用契約を解除するという事は権利の濫用に該当すると考えます。
当初は、つぶやき主はじめ駐車区画追い出し当事者も“こんな無理強いが通っていいのか”と憤っていましたが、同じ土俵に上がるのは止めよう、という大人の対応で敷地外に駐車区画を求めました。
この独裁理事長も当初は、管理組合のお世話をしてくれる親切で献身的なオジサンだったのでしょう。組合員もこの親切なオジサンが理事長職を引き受けてくれて助かっていたのでしょう。
しかし何年も理事長を勤めるうちに勘違いしてきて、また発言力も付いてきて最終的には独裁者になっちゃいました。
小倉南区の管理組合では、「このマンションでワシの知らないことはない!」と豪語する理事長さんにも会ったことがあります。規約改正して、理事長に自分の名前を付けようとしていることにも遭遇したことがあります。

理事長職は長くても3年が限度です。ずっ~と居座るとその方にも管理組合にもいいことがありません。