マンション管理士の独り言…1098

マンション管理士の独り言…1098

「住民の命 > 通常総会開催」

福岡県のみならず全国全ての県に緊急事態宣言が発出されました。
このような状況下、多くの管理組合では総会の時期を迎えています。
3月末が年度の締めで、「決算後2か月以内に総会を開催しなければならない」と規約で定めている管理組合さんがとっても多いです。
これに対しては法務省が「規約の定めのある時期までに総会を開催しなくても違法ではない」との見解を出しています。
これはこれでウェルカムな見解なのですが、もうちょこっと足りません。
“延期しても規約違反ではありませんよ”と説明しても、理事さんの反応が鈍いのです。
理事さんの任期は総会から総会までですから、延期となるとその延期された総会までの間、理事職を継続しないといけなくなるからです。
「やっと1年勤めあげたのにまだやらなきゃいけないの」です。
要するに延期に対し現理事さんの承認が得られません。

更に予算案が承認されていませんから、支出できるものは経常的なものに限定されます。
大きなイベントや特別な費用が発生する工事などは支出できません。
ですから多くの管理組合さんでは、規約に定めている通り、5月末の総会開催へ向けてセッセと議案作りを進めています。

“総会を開催するけど、出来るだけ出席しないでね。委任状や書面で議決権を行使してね”というスタンスです。
“出席しないでね”という言い回しや強弱には差がありますが、どこの管理会社さんも書面による議決権行使をススメています。
総会を開催せずに書面決議だけで済ます方法も規約には定められていますが、それには組合員全員の賛成が必要になります。
組合員全員の賛成を得るのは、大変な手続きとエネルギーが必要です。
それらを費やしても果たして全員の賛成が得られるかどうかはわかりません。
一人でも反対すればおジャンです。このような理由で、“総会は開催するけど出席は控えてね”って遠慮気味の要請にならざるを得ないのです。
本当は「出席禁止」まで踏み込んで言いたいところですが、規約違反になることをつぶやき主や管理会社さんからススメることは出来ません。

ところがこれに対し、“つぶやき主さんは、住民の命の安全より管理規約を守ることを優先させている”って強行なご意見をいただきました。“こんな状況で総会に参加しないでっていう事に文句言う人がいたら、私が説得しちゃる”とまで言ってくれました。

腹を決めました。「総会は開催するけど出席禁止!」と総会議案に書き込んで皆さんに周知です。
高齢の理事長に参加していただくわけにも行きませんので、委任状も採用しません。
書面による議決権行使のみとしました。
予め配られた議案書を見て総会前日までに管理組合ポストへ投函、で総会は開催、と同時に終了です。

その代わり、読んだだけで賛成か反対かを判断できるまでに議案を作りこまなければなりません。
これが大変な作業です。毎日議案つくりに追われています。
コロナウィルスのバカやろ~~