マンション管理士の独り言…304

「修繕積立金の開始時期???」

前回に続いてK社独特の重要事項説明書・売買契約書・管理規約などの重要書類について
つぶやきます。
K社のマンションでは概ね8割が入居した時に管理組合設立総会を開催し、そこで理事長などの役員の選出その他を決定するようです。
これは一般的なことです。
しかしK社独特な取り決めもあります。
理事長が選出されるまでは、売主の社長さんが理事長代行を行うことです。
以前はこのように理事長が選任されるまでは、売主の社長さんが理事長代行をやっていた売主もありましたが、現在は管理会社がその業務を代行するとしている売主さんがほとんどです。
管理組合のお金から何から何まで全部、売主さんが管理する事に少し抵抗を覚えます。
設立総会時に管理組合は、しっかりと決算報告を検証しなければなりません。

また、なんて言ったってチョー独特なのは、修繕積立金については、入居開始時から徴収するのでなくて、設立総会の時に徴収時期を決めますとなっていることです。
8割以上が入居して設立総会が開催され、そこで始めて修繕積立金徴収時期が決められるとなっていますので、結果的に売主は未販売住戸の修繕積立金は負担しなくていい事になります。
なるほど、上手なカラクリです。とても頭の良い人が考えたに違いありません。

マンションという建物の劣化が、修繕積立金の支払い開始時期までストップしてくれるのならいいのですが、そうはいきません。
マンションという建物は竣工した時から劣化が始まります。
修繕積立金支払いを何時から開始しようが、劣化は待ったなしで始まります。
そして、概ね建物完成後15年には第1回の大規模修繕工事が実施されます。

その時に修繕積立金の徴収開始時期が遅れる事により、大規模修繕工事の費用が捻出できないことになる恐れがあります。
このような場合には一般的には1時金の徴収が行われる事となります。
当然売主は、もう全てを売りきっていますから、1時金なんて負担するわけがありません。

ですから、竣工間際なのにK社では長期修繕計画を作成していませんでした。
出来るわけないっすよね。だって、いつから修繕積立金の徴収が開始されるのか決まっていないのに、ど~やって作るのって感じです。

修繕積立金を入居開始時からではなくて、設立総会時に決定すると言う発想は、一見すると“管理組合の皆さんで決めて下さい。民主的でしょ。”みたいに見えますが、購入者や管理組合の事を全然考えていません。
しかし驚くような発想です。もっと管理組合にその発想力を使ってよ!!!

出社して1番に、ホームページのアクセス数や検索エンジンを確認します。アクセスは平均150くらいですが、エンジンの方はいろんなパターンで検索されています。
昨日のは大笑いでした。
“マンション管理士 食えない エースマンション”でした。
何で知ってんの???