マンション管理士の独り言…446

「コンサルタントに頼もうよ」

民法には3つの大原則があります。
「所有権絶対の原則」「過失責任の原則」そして「私的自治の原則」です。
「私的自治の原則」というのは「契約自由の原則」とも呼ばれます。
簡単に言えば、当事者の間での取り決めは公序良俗に反しない限り自由で有効ですよ、ということです。
ですからこの原則に基づいてマンション購入に際しての売買契約なども売主・買主双方の自由な意志によって締結されます。
そこには、売主・買主お互いが平等な立場という前提が存在しています。

しかし、通常の新築マンションの売買では、売主・買主が平等な立場何ていうのはあり得ません。
売買契約書ひとつ取ったって、買主は売主不動産屋が予め用意している売買契約書に記名捺印するしかありません。
仮に契約書の第○条が気に入らないからといって、特記欄に「本契約ではその第○条を適用しない」なんて記載されている契約書を見たことがありません。
買主にはもしその第○条がどうしても気に入らなければ、契約しないという選択肢しか残されていません。
売主が用意している契約書で当事者双方で決めれるのは、唯一支払方法だけです。
それ以外の記載は全部売主が用意したもの、そのまま丸のみです。

片や情報や知識、経験もたっぷり備わった売主とフツ~の素人さんが対等な立場で締結するのがマンションの売買契約なのです。
さすがにこれじゃあまりに買主が不利だと思ったのか、宅建業法、消費者契約法、消費者保護法、品確法などで消費者保護を目指していますが、「最終的には買主である消費者もしっかり勉強して自分の責任で契約しなきゃ」だって「契約自由の原則でしょ」です。

しかし、短期間のうちに売主と同一の知識や情報ましてや経験を得るのは逆立ちしたって不可能です。

そんなときは、「コンサルタント」に頼まなきゃ、です。
おそらく生涯で一番高価な買い物ですし、不動産と言うのは一旦購入するとそう簡単には買い替えができるものじゃありません。それだけにより慎重にならなきゃならないし、また将来後悔しないために「コンサルタント」にお金を使うべきだと思います。
つぶやき主の知識・経験・情報そして人脈はお金を出してでも利用する価値は十分あると思いますよ。

マンションの売買契約には次の書類が提示されます。
重要事項説明書・売買契約書・管理に関する承認書・管理規約・使用細則・第1期予算書・管理委託契約書・長期修繕計画などです。
仮に法律に詳しい人であってこれらのことを読みこなす人がいたとしても(そんな事は弁護士さんでも無理ですけど)、それが他の売主さんのものとどう違うのか、国交省の標準管理規約、標準管理委託契約とどこが異なるかなんて言うのはわかるわけありません。
違いが分かんなきゃいいのか、悪いのか、比較のしようがありません。

読み直してみると、つぶやき主に都合のいい事ばかりつぶやいてますね。
「コンサルタント」をつぶやき主に依頼する人が少ないのは、こんな性格が原因だったりして。
“あんたが自分勝手だからでしょ”みたいです。