マンション管理士の独り言…726

「買戻し特約」

旧住宅都市整備公団や住宅供給公社から購入したマンションには、5年間から10年間の買戻し特約が設定されています。
買戻し特約っていうのは、何かっていうと、整備公団や供給公社が売主の建売を例に見てみましょう。
整備公団や供給公社は、その建売を購入する人が居住するために安価で良質な建売を提供しているのに、自己では住まずに投資用として購入し転売して利益を得ようとする不心得者を排除するために設定されるものです。
一般的に整備公団や供給公社の建売は安価で良質って思われていましたので、複数人の申し込みがあり抽選で当たらなきゃ購入できないって物件もありました。
抽選でゲットした物件を自身では住むことなく利益目的で転売しちゃダメってことで、もしその物件を購入して5年間やあるいは10年間のうちに正当な理由なしに転売しようとすると、そんな時は、予め設定された額(普通は購入金額)で整備公団や供給公社が買戻しちゃいますよって制度です。

土地なら「土地転がし」って言葉もあるように、わからなくもないですが、マンションにはこの買戻し特約はあまり関係ない気もします。
しかしマンションにも、しっかり買い戻し特約がついています。
この買戻し特約は、期間満了期間の5年ないし10年経過すれば失効します。
失効すれば当然効力はなくなるわけですが、登記上は自然に消えてしまうわけではありません。キチンと抹消登記手続きをしなければいつまでも残ったままです。

ず~っと残っていたって効力ないからいいじゃん、なんですが、例えばその住戸を売買する際には、買主からは必ず「抹消してよ」って言われちゃいます。
そもそも失効している権利を登記上そのままにしている事がおかしいのです。
抹消手続きを行うには、買戻し特約権利者である整備公団や供給公社から登記原因証明を発行してもらわなければなりません。
しかし今のご時世、買戻し権利者である整備公団や供給公社が名前も変えず、ず~っと存続するかどうかもわからず、またどっかと合併したり、あるいは吸収されちゃうかもしれません。そうなると抹消手続きに必要な書面の発行にも手間取ることがあります。

売買契約書などを確認して期間経過していれば抹消手続きをとることをお勧めします。

管理組合から組合員へのプレゼントではないですが、買戻し特約の抹消手続きを一括してやってあげると喜ばれます。司法書士への手数料や印紙代は当然抹消する組合員の負担ですが、大勢で一括して実施しますので、その分費用も安く済みます。
これは結構喜ばれます。

ネクスタージュ高見やベイトリア門司マリーズにも設定されていますから、ご留意です。

町内会長さん向けに分譲マンション入居者を町内会へ加入してもらう手法を学ぶセミナーを実施しています。いろんなところでもう4回も話しています。
市内マンションのいろんな資料を持っているつぶやき主にしか出来ないセミナーだと自負しています。
分譲マンション入居者を町内会へ加入してもらうのがマンション管理士の仕事かって言われるとクエスチョンマークですが、・・・・・。