マンション管理士の独り言・・・1079

マンション管理士の独り言・・・1079

「いいマンションの見分け方・・・管理に関する承認書編」

マンション購入の際に、契約時か引き渡し時に「管理に関する承認書」に署名捺印を求められます。管理規約の表紙よりも先に綴られている書類です。2枚付いていて1枚は売主さんが、もう一枚は購入者(=区分所有者)の控えとなります。
内容で重要なものは次の3点です。
①管理組合が正式に発足するまでの間は、管理会社(九州三共さんの場合は、売主社長のNさん)が管理者として理事長代行します
②売主さんの提示する管理規約原案(原始管理規約)を承認します。
ここまでは、多少の言い回しは違ってもどの売主さんも大体同じです。

大きく異なるのが、未販売住戸に関する管理費など負担の扱いです。
実際の文章をつぶやいちゃいます。7つのパターンがあります。

パターン①「竣工後未販売住戸あるときは、当該住戸の管理費・修繕積立金、さらに未販売1住戸につき1台分の駐車場使用料を売主が負担します」素晴らしい!西鉄さん!
“バス事業やスーパーなど消費者に身近な企業なので手厚くしています”って言ってました。

パターン②「未移転専有部分あるときは、売主は管理費・修繕積立金および専用使用部分の使用料は負担しますが、修繕積立基金は負担しません。」
専用庭やルーフバルコニー使用料も負担します、ってことです。これも優秀。流石に三菱地所レジデンスさん。

パターン③「竣工後未販売住戸あるときは、当該住戸の管理費・修繕積立金を売主が負担します。未引き渡しに伴い駐車場収入不足が発生した場合は、初年度に限りその赤字分を売主は負担します」これもご立派。積水さん。

パターン④「竣工後未販売住戸あるときは、当該住戸の管理費・修繕積立金を売主が負担します。」これが標準だよね。日鉄興和さん

パターン⑤「竣工後未販売住戸あるときは、管理に係る費用が引渡済物件の実収入で、初年度会計年度末の決算において不足する場合は、売主がその不足額についてのみ負担します。
ただし修繕積立金は負担しないものとする。」東宝さんと大英産業さんがこのパターン。
2年目以降はどうなるのか誰も知らない。

パターン⑥「竣工後未販売住戸あるときは、管理に係る費用が引渡済物件の実収入で、初年度会計年度末の決算において不足する場合は、売主がその不足額についてのみ負担します。
修繕積立金については、会計初年度は売主は負担しない。ただし、次年度以降に未販売住戸が残存するときは、売主は当該住戸の管理費・修繕積立金を負担します。」
なかやしきさんパターン。ケチな事言わないで初年度も負担してよ、って感じ。

パターン⑦「未販売住戸の管理費や使用料などは、管理組合発足後実費精算します。修繕積立金は、管理組合設立総会で徴収開始時期を決めます。」
これは九州三共さん。修繕積立金徴収開始時期を設立総会で決めるなんて、実質完売するまでの間、売主さんは負担しなくていいって事ジャン。

地場さんは明らかに購入者に手厚くない。
こんな地場さんであっても、公社が絡むと、パターン④の「竣工後未販売住戸あるときは、当該住戸の管理費・修繕積立金を売主が負担します。」と標準対応になるから、“勘弁してよ”って感じ。